書籍の編集著作者性が争点となった事例
▶令和元年8月7日知的財産高等裁判所[平成31(ネ)10026]
⑵ 当審における補充主張に対する判断
ア 控訴人は,編集著作物において素材の選択,配列を決定した者は問題とならず,配列を行ったのは控訴人であるなどと主張する。しかしながら,控訴人の主張が,決定権限を持たずに素材の配列に関与した者,例えば,単なる原案,参考案の作成者や,相談を受けて参考意見を述べた者までがおよそ編集著作者となるというものであるとすれば,そのような主張は,著作者の概念を過度に拡張するものであって,採用することはできない。また,本件において本件書籍の分類項目を設け,選択された作品をこれらの分類項目に従って配列することを決定したのが被控訴人であることは先に引用した原判決認定のとおりであって,当審における控訴人の主張を踏まえてもかかる認定は左右されない。
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