『アメリカ著作権制度の解説/職務著作物の意義とその取扱い 2/3』
▶ 職務著作物の定義
それでは、次に、以上のように非常に重要な概念である「職務著作物」とは何か、という話に移ります。
「職務著作物」という概念を理解するに当たっては、まずこれに関する米国著作権法上の定義規定を理解しなければなりません。しかし、「職務著作物」を解釈するに当たって重要な概念となる“employee”(「被用者」)及び“scope of employment”(「職務の範囲」)については定義規定が設けられていないことから、判例における解釈を検討することも重要な作業になります。
なお、判例に関しては、職務著作物性に関する代表的なケースである「Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730(1989)」(以下、CCNVケースという。)を参照してください。以下の記述中には、CCNVケースで判示された考え方(解釈)を含んでいます。
米国著作権法では、「職務著作物」を2つの場面に大別して定義しています。すなわち、
(1) 被用者の職務の範囲内でその被用者が作成する場面(以下、この場面を便宜上「101条(1)」と称します。)と、
(2) 特別に注文又は委託を受けた者が個別の契約に基づいて作成する場面(いわゆるインディペンデント・コントラクター(独立業務請負人)を思い浮かべてください。)(以下、この場面を便宜上「101条(2)」と称します。)
を想定して、定義規定を設けています。
より具体的に言うと、次のとおりです。
・「101条(1)」…「被用者」(employee)が「その職務の範囲内で」(within the scope of his or her employment)作成する著作物は、「職務著作物」とされます。
・「101条(2)」…特別に(制作の)注文又は委託がされた著作物については、それが次の9つのカテゴリーのいずれかに使用するためのものであって、かつ、当事者が署名した書面において当該著作物を職務著作物とする旨の明示的な合意がなされている場合に限って、「職務著作物」とみなされます。
① 集合著作物への寄与物(a contribution to a collective work)
② 映画その他の視聴覚著作物の一部(a part of a motion picture or other audiovisual work)
③ 翻訳物(translation)
④ 補足的著作物(supplementary work)
⑤ 編集著作物(compilation)
⑥ 教科書(instructional text)
⑦ 試験問題(test)
⑧ 試験問題の解答資料(answer material for a test)
⑨ 地図帳(atlas)
したがって、特別に注文又は委託がなされた著作物について、当事者が署名した書面において当該著作物を職務著作物とする旨の明示的な合意がなされている場合でも、上記の9つのいずれのカテゴリーにも該当しないもの(例えば、CCNVケースで問題となった「彫刻」など)は、その作成が101条(1)に該当しない限り、「職務著作物」とはなりえません。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/