著作権の時効取得を認めなかった事例

 

▶平成23年3月4日東京地方裁判所[平成21(ワ)6368等]▶平成24年01月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10028等]

[控訴審]

その点はさておき,亡Bの相続人らの①の書籍に係る著作権の時効取得が成立したとする控訴人らの主張は,以下のとおり失当と判断する。

著作権の時効取得が観念されると解した場合,著作権の時効取得が認められるためには,自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に著作権(例えば,複製権)を行使する状態を継続していたことを要する。換言すれば,著作権の時効取得が認められるためには,著作物の全部又は一部につきこれを複製する権利などを専有する状態,すなわち外形的に著作権者と同様に複製権を独占的,排他的に行使する状態が継続されていることを要するのであって,そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負うものと解するのが相当である(最高裁判所平成9年7月17日判決参照)。

(略)

そうすると,亡Bの相続人が,本件①の各書籍の著作権を時効取得したと認めることはできない。その他本件全証拠によるも,外形的に著作権者と同様に複製権を独占的,排他的に行使する状態が継続されていることを認めることはできない。

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