図表(棒グラフ,折れ線グラフ,一覧表,円グラフ)の編集著作物性及び侵害性を否定した事例

 

▶平成22年02月25日東京地方裁判所[平成20(ワ)32147]

1 争点1(原告図表は編集著作物か)について

(1) 原告は,原告図表は編集著作物であると主張する。著作権法12条1項は,編集著作物について,「編集物・・・でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,著作物として保護する。」と規定している。

そこで,原告図表が素材の選択又は配列によって創作性を有すると認められるか否かについて,以下検討する。

ア 原告図表1について

原告図表1は,通販市場について,その過去25年間(1983年度から2007年度まで)における各年度の売上高及びその前年比増減率という素材を選択し,各年度の売上高については棒グラフで,各年度の売上高の増減率については折れ線グラフで,それぞれ表し,両グラフを組み合わせて配列したものである。

原告は,同図表によって,日本の通販業界の現状,すなわち,日本の通販市場が,一時的な落ち込みはあったものの,この25年間で6.3倍に成長し,4兆円の市場規模が目前にあることを一目で把握することができるので,同図表は創作性を有すると主張する。

しかしながら,証拠によれば,通販・通教業界における年次ごとの経済動向を一覧性を持たせて分かりやすく説明するために,一定の期間を定めて,同業界における年度ごとの売上高や,その増減率を集計して,これを一覧表にしたり ,売上高の推移を棒グラフで表したり,売上高の増減率の推移を折れ線グラフで表し,同期間における売上高の推移を表すグラフと組み合わせたりすることなどは,原告図表1が通販新聞に掲載される以前から一般的に行われていたことであり,ありふれたものであったことが認められる。

したがって,原告図表1が素材の選択又は配列によって創作性を有するということはできない。

(略)

サ 原告図表11について

原告図表11は,原告が主要な通販企業に対して実施した,「主要通販企業の値上げの現状」及び「主要通販企業の内容量縮小化の現状」に関するアンケート(いずれのアンケートも,アンケート対象企業が,(値上げないし内容量縮小化を 「した」,「しない」,「これから実施」,「検討」という4つの選択肢の中から一つを選択する方式のもの)の結果について,上記選択肢ごとの回答数及び回答しなかった企業の数を素材として選択し,この回答数等を,回答数等全体に占める割合に応じて円グラフとして配列したものである。

しかしながら,上記円グラフに記載された素材は,原告の実施したアンケートに対する選択肢ごとの回答数そのものにすぎず,かかる素材をそのまま選択することは,ありふれた選択方法である。

また,証拠によれば,複数の選択肢を用いる形式のアンケートについて,その結果を一覧性を持たせて分かりやすくするために,選択肢ごとの回答数が全回答数に占める割合に応じて円グラフにすることは,一般的に行われる方法であり,ありふれたものであると認められる。

したがって,原告図表11が素材の選択又は配列によって創作性を有するということはできない。

(略)

(2) 原告は,原告図表は本件調査によって収集したデータないし原告が根拠ある推測をしたデータに基づき作成されたものであり,同データは原告独自の工夫と能力によってのみ収集し得るものであるから,編集著作物性の判断に当たっては,このような素材の収集に要した労力等も考慮すべきであると主張する。

しかしながら,著作権法により編集著作物として保護されるのは,著作権法12条1項に規定するとおり,編集物に具現された素材の選択又は配列における創作性であって,素材それ自体の価値や素材を収集するために費やした労力は,それ自体が著作権法によって保護されるものではない。

したがって,仮に,原告が本件調査のために相当の労力を費やし,本件調査によって得られた情報ないし原告において算定した各種の推測値に高い価値を認め得るとしても,そのことをもって原告図表の創作性の根拠とすることはできず,原告の上記主張を採用することはできない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/