コスプレ写真の著作物性を認めた事例

▶平成30年10月26日東京地方裁判所[平成30(ワ)21931]

1 争点(1)(本件各写真の著作物性)について

 証拠によれば,本件各写真は,いずれも有名な女性コスプレイヤーを被写体とするものであるが,本件写真1は,日中の屋外において身体を横向きにして視線をカメラに向けた被写体のバストアップの写真であり,被写体の後方をぼやけさせ,フラッシュを発光させるなどして撮影されたものであること,本件写真2は,屋内において身体を正面に向け視線をカメラに向けた被写体の上半身の写真であり,被写体の後方をぼやけさせ,フラッシュを発光させるなどして撮影されたものであることが認められる。このように,本件各写真は,絞りや陰影,構図やアングルなどを工夫して撮影されたものであるから,写真の著作物であると認められる。

被告は,本件各写真の独自性の大部分は被写体の姿にこそ認められるなどと主張して,本件各写真の著作物性を否定するが,本件各写真の撮影において上記のような創作性が認められるのであるから,採用することができない。

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