『アメリカの著作権制度/著作者人格権 6/8』

 

▽    著作者人格権の行使(106A条(b))

 

著作者人格権は、視覚芸術著作物の著作者が現に「著作権」(106条)を有しているか否かを問わず、当該視覚芸術著作物の著作者のみが行使することができ、また、視覚芸術著作物が共同著作物(a joint work)である場合には、著作者人格権は、共同著作者の共有となります。

 

▽    著作者人格権の存続期間(106A条(d))

 

著作者人格権は、原則として、正確に言うと、VARAの発効日(1990年12月1日)以後に創作される視覚芸術著作物に関しては、当該著作者(共同著作物については「最後の生存者(the last surviving author)」)の生存期間中存続するものとされています。著作者人格権の一身専属性の考え方は、基本的には、わが国と同様です。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/