他の意匠権を侵害する者が不正競争防止法に基づく差止請求をすることは「権利の濫用」に当たるか
▶平成29年8月31日東京地方裁判所[平成28(ワ)25472]▶平成30年3月29日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10083]
4 権利の濫用について
控訴人は,被控訴人の請求は公正な競争秩序の維持を目的とする不正競争防止法の趣旨に反するものであって,明らかにクリーンハンズ原則に反する請求であり,権利の濫用であると主張する。
そこで検討するに,現行法上,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている(最高裁平成16年2月13日第二小法廷判決)。
上記各法律の趣旨,目的に鑑みると,不正競争防止法2条にいう不正競争によって利益を侵害された者が他人の意匠権を侵害する事実が認められる場合であっても,当該意匠権の侵害行為は意匠法が規律の対象とするものであるから,当該事実のみによっては,直ちに被控訴人が不正競争によって利益を害された者による不正競争防止法に規定する請求権の行使を制限する理由とはならないと解するのが相当である。
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