インスタグラムに投稿した動画の著作物性を認めた事例
▶令和5年2月28日東京地方裁判所[令和4(ワ)15136]
⑴ 本件動画2及び本件投稿画像の著作物性
前記前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件動画2は、原告の夫が、医療用のユニフォームを着て、公道上を、画面の奥から手前に向かって走りながら近付いてくる様子を遠距離から撮影した上で、画面の下側に「麻酔待ちの間にご近所に菓子折り渡しに走ってる。田舎過ぎて。笑」というテロップ(本件テロップ)を加えた約15秒の動画であることが認められる。
そして、本件動画2は、約15秒間という短い時間の中で、田舎で歯科医として勤務する原告の夫の日常の風景を分かりやすく紹介するために、原告の夫が走っている様子が画面の中央に映るようにカメラの位置を低めに設定した上で、道路や空、道路沿いの住居といった背景がバランス良く写り込む構図・アングルで撮影した動画に、その状況を端的に説明するために本件テロップを加えるという編集を施したものであることが認められる。
そうすると、本件動画2は、撮影方法や編集等に工夫を凝らした点において創作性があるといえるから、本件動画2には、映画の著作物として、著作物性を認めるのが相当である。そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件動画2の2か所をトリミングして静止画化した本件投稿画像についても、上記において説示した工夫を踏まえると、著作物性を認めるのが相当である。
したがって、本件動画2及び本件投稿画像は、いずれも著作物性を認めるのが相当である。
【より詳しい情報→http://www.kls-law.org/】