社内教育用DVDの映画著作物性を認めた事例
▶令和3年7月20日東京地方裁判所[令和2(ワ)25092]
(1) 原告動画の著作物性
証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告動画は,原告の業務上の感電事故防止のために必要な知識をコンパクトにまとめた動画であって,研修用動画として受講者が必要な知識を効率よく確実に身に付けることができるように,テーマに沿った説明,図示,アングル等の工夫を凝らすことにより著作者の思想等を創作的に表現したものであり,かつその内容がDVDに固定されたものと認められ(著作権法2条3項),著作権法2条1項1号の著作物に該当すると認められる。
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