【試験問題としての複製等】著作権法36条の解説です 1/2

 

著作権法第36条は、「試験問題としての複製等」という見出しの下で、次のように規定しています:

 

「1 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」

 

▶本条の立法趣旨

 

本条は、秘密性の確保等の観点から、公表された著作物については、所定の要件のもとで、著作権者の許諾を得ることなく、試験又は検定の問題として一定の利用行為ができる旨を規定したものです。

「公表」(4条参照)された著作物については、原則として、自由に(著作権者の許諾を得ることなく)、入学試験など「人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度」において、当該試験又は検定の問題として、その公表著作物を「複製」し、又は一定範囲での「公衆送信」をすることができます(1項)。本規定は、ことの性質上、つまり、試験又は検定を公正に実施するために問題の内容(いかなる著作物を利用するか)の漏洩を防ぐ必要があることから(秘密性の確保)、その利用される著作物の著作権者から予め許諾を得ることが実際上困難であり、かつ、社会的な実情にも沿わないこと、さらに、そのような著作物の利用であれば一般に当該著作物の通常の(市場における)利用と衝突することにはならないと考えられるため、その限度で著作権者の許諾を不要としても不当ではないと考えられることから、設けられたものです。本規定による著作物の自由利用の典型的な例としては、例えば、高校や大学の入学試験にすでに公表されている文芸作品(小説や詩など)を複製して掲載する場合や、学校の期末テストですでに公表されている地図やグラフ等を複製して掲載するような場合が該当します。

 

●試験問題としての「複製」:入学試験などの人の学識・技能に関する試験・検定の問題として「複製」する場合です(翻訳も可)。

《自由利用の要件》

①    すでに公表されている著作物であること

②    試験・検定の目的上必要な限度内であること(試験後にその問題を冊子当に印刷・配付することは対象外であると解させる)

③    「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと(2項参照)

④ 「出所を明示する慣行があるとき」は著作物の出所の明示すること(48条1項3号参照)

●試験問題としての「公衆送信」:入学試験などの人の学識・技能に関する試験・検定の問題として「インターネットなどで送信」する場合です(翻訳も可)。

《自由利用の要件》

①    すでに公表されている著作物であること

②    試験・検定の目的上必要な限度内であること(試験後にその問題をウェブサイトなどに掲載することは対象外であると解される)

③    「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと(2項参照)

④    その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(例えば、ヒアリング試験用のテープなど、各試験会場でそれぞれ購入することを想定して販売されているものを送信することや、誰でも解答者として参加できるような形で送信することなどは対象外であると解される)

⑤    「出所を明示する慣行があるとき」は著作物の出所の明示すること(48条1項3号参照)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/