ドキュメンタリー映画への資料映像としての使用を適用引用と認めなかった事例
▶平成30年2月21日東京地方裁判所[平成28(ワ)37339]▶平成30年8月23日知的財産高等裁判所[平成30(ネ)10023]
5 争点4(著作権の行使に対する引用〔著作権法32条1項〕の抗弁は成立するか)について
⑴ 被告は,本件映画における本件各映像の利用が,適法な引用として,著作権法32条1項により許容されると主張する。
⑵ 著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定する。
ここで,単に「利用することができる。」ではなく,「引用して利用することができる。」と規定していることからすれば,著作物の利用行為が「引用」との語義から著しく外れるような態様でされている場合,例えば,利用する側の表現と利用される側の著作物とが渾然一体となって全く区別されず,それぞれ別の者により表現されたことを認識し得ないような場合などには,著作権法32条1項の適用を受け得ないと解される。
また,当該利用行為が「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについては,著作権法32条1項の適用を主張する者が立証責任を負担すると解されるが,その判断に際しては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。
[控訴審]
(3) 引用の抗弁について(争点4関係)
ア 控訴人は,本件映画において,本件使用部分においても,エンドクレジットにおいても何ら出所表示をすることなく本件各映像を利用したことが「公正な慣行」に合致しないとして引用の抗弁(著作権法32条1項)を認めなかった原判決の認定判断に誤りがあると主張する。
よって検討するに,本件映画において,被控訴人が報道用として編集管理する本件各映像がその著作権者である被控訴人の名称を全く表示することなく,無許諾で複製して使用されている事実は当事者間に争いがないところ,もともと出所の明示は引用者に課された著作権法上の義務(著作権法48条1項1号)である上に,本件の場合,本件映画中の控訴人製作部分と本件使用部分とは,原判決が指摘するとおり,画面比や画質の点において一応区別がされているとみる余地もあり得るとはいえ,映画の中で,これらの部分が明瞭に区別されているわけではなく,その区別性は弱いものであるといわざるを得ないから,本件使用部分が引用であることを明らかにするという意味でも,その出所を明示する必要性は高いものというべきである。また,本件のようなドキュメンタリー映画の場合,その素材として何が用いられているのか(その正確性や客観性の程度はどのようなものであるか)は,映画の質を左右する重要な要素であるといえるから,この観点からしても,素材が引用である場合には,その出所を明示する必要性が高いものと考えられる。他方,本件においては,引用する側(本件映画)も引用される側(本件各映像)も共に視覚によって認識可能な映像であって,字幕表示等によって出所を明示することは十分可能であり,かつ,そのことによって引用する側(本件映画)の表現としての価値を特に損なうものとは認められない。これらのことに,原判決が指摘する「公正な使用(フェア・ユース)の最善の運用(ベスト・プラクティス)についてのドキュメンタリー映画作家の声明」の内容等を併せ考えると,適法引用として認められるための要件という観点からも,本件映画において本件各映像を引用して利用する場合には,その出所を明示すべきであったといえ,出所を明示することが公正な慣行に合致し,あるいは,条理に適うものといえる。そして,このことは,本件映画の総再生時間が2時間を超えるのに対し,本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計34秒にとどまるといった事情や,本件各映像が番組として編集される前の映像であるといった事情によっては左右されない。
したがって,控訴人が何ら出所を明示することなく被控訴人が著作権を有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことについては,(単に著作権法48条1項1号違反になるというにとどまらず)その方法や態様において「公正な慣行」に合致しないとみるのが相当であり,かかる引用は著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない。よって,これと同旨をいう原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/