経営セミナー用レジュメ(補助資料)の著作物性を肯定した事例

 

▶平成13年07月30日東京地方裁判所[平成12(ワ)2350]

(1) 創作性について

 著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。「創作的に表現したもの」というためには,著作権の保護を求めている作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることまでの必要性はないが,作成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要である。言語等による作品において,ごく短かく,又は表現に制約があって,他の表現がおよそ想定できない場合や,表現が平凡で,ありふれたものである場合には,作成者の個性が現れていないものとして,創作的に表現したものということはできないが,そのようなものでなく何らかの個性が発揮されている限り,創作性を認めることができる。

そこで,この観点から原告著作物の著作物性を検討すると,原告著作物は,いずれも著作物性を有すると解すべきである。

その理由は,以下のとおりである。すなわち,原告著作物は,その一部は,自らが実施する,経営者を対象とした,顧客を獲得して売上げや営業成績を増進すること等を目的とするセミナーにおいて,理解を容易にするための補助資料として,作成・使用されたものであり,また,他の一部は,営業の効率化を実現する目的で原告が執筆した書籍の抜粋であり,合計130枚を超える資料である。

確かに,原告著作物の個々の紙面を個別的,独立的に見ると,①講演のプログラムを示したもの,講演のテーマを一覧したもの,②講演中あるいは後日,受講者が書き込んだりするために表形式とされているもの,③ごく短い文章からなるものなどを含み,その中の一部には,執筆者の個性が発揮されたものとはいえないものも僅かながら存在する。

しかし,原告著作物は,会社経営者や営業担当者のために,営業効率を増進する目的で,自己の営業体験,顧客の心理傾向に対する原告の洞察,最近の経営理論等を駆使して,作成されたものであり,しかも,全体として,統一的なテーマの下に,複雑な内容を,要領良く取捨選択し,配列し,かつ,その表現についても,訴求力の強い表現,刺激的な表現,わかりやすい表現を選択するなど,多くの点で表現上の創意工夫がされている。したがって,このような原告著作物は,全体として筆者の個性が発揮されたものであって,その創作性は肯定されると解すべきである(特に,後記のとおり,本件は,原告著作物の一部分のみが複製された事案ではなく,原告著作物の全体が,おおむね,そのまま複製された事案であるので,創作性の有無は,原告著作物の全体により判断するのが相当である。)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/