発信者情報開示命令の申立てについての管轄権の有無が争点となった事例
▶令和6年10月4日知的財産高等裁判所[令和6(ラ)10002]
(参照) プロバイダ責任制限法第9条(日本の裁判所の管轄権)1項3号
「裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
<3> 前二号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。」
1 プロバイダ責任制限法9条1項3号は、我が国の裁判所が発信者情報開示命令の申立てについて管轄権を有する場合として、同項1号及び 2 号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるときを定めている。
ところで、近年における情報流通の国際化の現状を考えると、インターネット上の国境を越えた著作権侵害に対する司法的救済に支障が生じないよう適切な対応が求められている。地域的・国際的にオープンな性格を有するインター5 ネット接続サービスの特性を踏まえると、当該サービスを提供する事業者の業務が「日本における」ものか否かを形式的・硬直的に判断することは適切でなく、その利用の実情等に即した柔軟な解釈・適用が必要になると解される。こうした点を踏まえて、以下具体的に検討する。
2 相手方が「日本において事業を行う者」といえるか
一件記録によれば、相手方は台湾に所在し、電気通信業を営む法人であるものの、日本国内において、主に台湾からの旅行者のために国際ローミングサービスを提供しており、日本の空港等では日本から台湾への旅行者向けにSIMカードを販売していることが認められる。そうすると、相手方は、「日本において事業を行う者」に当たるということができる。
3 「申立てが当該相手方の日本における業務に関するもの」といえるか
一件記録によれば、本件各投稿がされたサイトである「BOOTH」は、日本語が使用される日本向けのサイトであって、相手方が台湾で提供するインターネット接続サービスが、当該サイトのサーバに接続され、その結果、本件各投稿がされたこと、本件各投稿のうちの一部の投稿には、「お初のオリジナルTL漫画です。よろしくお願いします」、「追加支援のお方ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。」との流ちょうな日本語による記載があることが認められ、本件各投稿は、日本人向けに提供されているSIMカードその他の相手方の日本人向けサービスを利用して行われた可能性が高いといえる。
そして、上記のとおり、当裁判所は、相手方に対して反論等の提出を求めたものの、期限を過ぎても相手方からの応答はなかったのであり、本件において、上記判断を覆すに足りる証拠もない。
以上によると、本件各投稿は、実質的に見て日本に居住する日本人向けとしか考えられないようなインターネット接続サービスを利用して行われたといえる。そのような場合に、あえて国内のプロバイダを経由することなく、外国に業務の本拠を置くプロバイダが利用されたからといって、当該業務が「日本における」ものでないとして我が国の国際裁判管轄を否定するのは相当でない。
本件申立ては、「申立てが当該相手方の日本における業務に関するもの」に当たるというべきである。
4 以上のとおり、本件申立ては、日本において事業を行う者を相手方とし、当該相手方の日本における事業に関する訴えであると認められるから、プロバイダ責任制限法9条1項3号により、日本の裁判所に国際裁判管轄があるというのが相当である。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/