宅建試験の受験指導書籍の「一覧表」等の著作物性及び侵害性が争点となった事例
▶平成6年07月25日東京地方裁判所[平成4(ワ)3549]
一 争点一(原告各表の著作物性)について
1 法令は、その性質上国民に広く開放され、伝達され、かつ利用されるべき著作物であり、そのため著作権法13条1号においても、憲法その他の法令は著作者の権利の目的とならない旨規定されている。したがって、このような性格を有する法令の全部又は一部をそのまま利用したり単に要約したりして作成されたものは著作物性を取得しないというべきである。このような観点に留意しつつ、以下、原告各表の著作物性、並びにこれが認められる場合に更に被告各表が原告各表の著作権を侵害しているかどうかについて検討する。
2 原告表(1)について
(一) 原告表(1)は、別紙対照表の原告表(1)のとおりであり、宅建業法8条2項の規定により、建設省及び都道府県にそれぞれ備えられている宅地建物取引業者名簿に登載しなければならない事項及び右事項のうち変更があった場合に同法9条の規定により建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事項を一つの表にまとめたもので、その表現は、次のとおりである。
(略)
(二) 右認定の事実によれば、原告表(1)は法文の内容を法令記載の順番に従い、引用条文のあるものはその引用を含めて簡潔に要約し、条文のとおりの順に配列したにすぎないものであり、表形式でまとめた点、届出の要否を○、×の符号で表現した点を含めて、誰が作成しても表によってまとめようとする限り同様の表現となるものと思われるから、原告表(1)の表現形式についても表現内容についても著作権法によって保護される著作物としての創作性を認めることができない。
(三) 原告は、原告表(1)は、宅建業法8条2項と9条から名簿登載事項と変更の届出を選び出して一つの表にまとめ、それによって両者を一度に、かつ体系的に容易に理解できるようにしたものであり、この構成は原告により工夫されたものであるから著作物性がある旨主張するが、宅建業法8条2項は9条中で引用されており、内容的にも名簿登載事項とその変更の届出で関連していることは自明であり、これらを一つの表にまとめたことに創作性は認められず、また、これを表現した右認定のような一覧表も、表による表現としては典型的な形式であって、創作性は認めることができない。
また、原告は、原告表(1)には、名簿登載事項の整理に原告の創造がある旨主張するが、前記のとおり、原告表(1)における名簿登載事項欄の記載は、法令の一部をそのまま利用したり単に要約したりしたものであって、創作性を認めることができない。
更に、原告は、宅建業法9にかかる変更の届出期間に関する法文を一目でわかるように原告表(1)の欄外に、他の部分と調和がとれるように簡潔にエクスクラメーションマークをもって示しているから著作物性がある旨主張するが、右部分は、一覧表とは別に、同法9所定の変更の届出についてのまとめである以上、欠くことのできない同条の届出期限についての部分を要約して記載したにすぎず、エクスクラメーションマークを加えたとしても創作性を認めることはできない。
(略)
4 原告表(3)について
(一) 原告表(3)は、別紙対照表の原告表(3)のとおりであり、都市計画法15条1項の規定による都市計画の決定権者に関し、各種の都市計画とその決定権者を一つの表にまとめたもので、その表現は、次のとおりである。
(略)
(二) 右認定の事実によれば、原告表(3)は、都市計画法が数か条にわたって定める都市計画で定めるべき区域、地域、地区等の内主要なものを選択し、条文の順序にとらわれず、独自の観点から分類、配列し、これに対応する決定権者を同法と同法施行令の定めの中から拾い上げて、一覧表の形式にまとめて表現したもので、法令の規定内容を出るものではないとはいえ、一定の主題についての複雑な法令の規定内容の骨子をわかりやすく整理要約した点に創作性が認められ、著作権法で保護されるべき著作物であると認められる。
(以下略)
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/