適法引用の要件(利用する側に著作物性は必要か)
▶平成22年05月28日東京地方裁判所[平成21(ワ)12854]
2 争点(2)(本件転載は「引用」〔著作権法32条1項〕に当たるか)について
(1) 被告は,本件転載について,著作権法32条1項の「引用」として適法なものである旨主張するが,同項所定の「引用」とは,報道,批評,研究等の目的で自己の著作物中に他人の著作物の全部又は一部を採録するものであって,引用を含む著作物の表現形式上,引用して利用する側の著作物と,引用されて利用される側の著作物を明瞭に区別して認識することができ,かつ,両著作物の間に前者が主,後者が従の関係があるものをいうと解するのが相当である(最高裁昭和55年3月28日第三小法廷判決)。そして,同項の立法趣旨は,新しい著作物を創作する上で,既存の著作物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから,所定の要件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解されるから,利用する側に著作物性,創作性が認められない場合は「引用」に該当せず,同項の適用はないというべきである。
(2) これを本件についてみると,本件転載に係る記事は,別紙2の1~8のとおり,いずれも冒頭の題号の下に,1文ないし2文から成る被告の導入文(例えば,「子パンダさんはどのようにして9度の告知を乗り越えてきたのでしょうか?その鍵となる医師との連携とは?」〔別紙2の2〕,「手術・放射線・抗がん剤,それぞれに専門医がいるがん治療でどのように医師を選んだらよいのでしょうか?」〔別紙2の3〕,「子パンダさんが乗り超えた,初めての手術の経験が語られます。」〔別紙2の5〕等)が記載され,それに続けて「当クリニックの患者さん(ニックネーム:子パンダさん)の手記が“ちょっと役立つ!子パンダ.COM”として,『がん治療最前線』に掲載中です。今回は○○年○月号分をお届けします。」として,以下,数頁にわたって本件記事を掲載するという体裁になっているが,本件記事を除く部分は,いずれも短文の上,内容もおしなべて平凡なものであり,これらについて,被告の思想又は感情を創作的に表現したものとして,著作物性,創作性を認めることは困難である。仮に,これらの部分に著作物性,創作性が肯定される余地があるとしても,その分量,内容からして,引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物との間に,前者が主,後者が従の関係があるものと認めることはできない。
したがって,本件転載が著作権法32条1項所定の「引用」として適法であるとすることはできない。
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