【著作隣接権】著作権法第89条の解説です 1/3
著作権法第89条は、「著作隣接権」について、次のように規定しています:
「1 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
4有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
5前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第1項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。」
▶著作隣接権とは
法第89条は、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者のそれぞれが享有することとなる諸権利(著作隣接権等)について規定したものです。
著作物の内容を一般公衆に伝達するためには、その仲介にあたる著作物利用者、例えば、出版者、映画配給者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、興行者などの存在が必要になります。なかでも、わが国の法は、実演、レコード(現在ではCDをイメージしてください)、放送、有線放送が著作物を一般大衆に伝達する際の有力な媒体であり、かかる伝達媒体の担い手である「実演家」・「レコード製作者」・「放送事業者」・「有線放送事業者」の当該媒介伝達行為に着目して、彼らの媒介伝達行為に対して一定のインセンティブを与えることが著作物の効果的かつ円滑な流通(公衆への伝達)を図るために妥当であると考えて、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者のそれぞれに一定の権利(著作隣接権等)を付与することとしました。著作物の伝達者に一定のインセンティブを与えて著作物の効果的かつ円滑な流通が図られるなら、著作権法の究極目的である「文化の発展」(1条)に寄与することができます。さらに、彼ら、特に実演家の利用(伝達)行為には、著作物の創作に準じた、それ自体で保護価値のある準創作行為ともいうべき保護客体が認められる場合があります(例えば、同じ楽曲でもそれを歌唱する者(の伝達能力)によって公衆が受ける印象が大きく異なる場合があります)。しかしながら、彼ら(著作物の伝達者)はあくまで既存の著作物を利用(伝達)する者であって、実演やレコード製作、放送・有線放送行為によって自ら新たな著作物を創作しているわけではありません。したがって、彼らを「著作者」と見ることはできず、「著作権」によって彼らに保護を与えることには理論的に少々無理があるようです。そこで、著作権とほぼ同等の経済的利益を与えることを目的とした新たな権利の創設が要請され、かかる要請から生み出されたものが「著作隣接権」と呼ばれている権利です。この名称は、「著作権に隣接する権利」であるという意味で名づけられたものです。なお、国際的に通用する英語表記は、“related rights”、より正確には“rights related to copyright”又は文字通り“neighboring rights” です。「著作隣接権」とは、これを実質的な意味合いから定義づけすれば、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が有する、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を通じて経済的収益を上げうる排他独占的な財産権である、ということになります。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/