ゲームソフト中のキャラクターのコスチューム画像を改変し得る編集ツールを作成販売する者の侵害主体性
▶平成14年08月30日東京地方裁判所[平成13(ワ)23818]▶平成16年03月31日東京高等裁判所[平成14(ネ)4763]
(3) 上記(1)で認定した事実によると,被告は本件編集ツールを含む本件CD-ROMを雑誌に収録して販売し,多数の者が現実に本件CD-ROMを入手したものと認められる。そうすると,被告は,現実に本件編集ツールを使用して作成した本件メモリーカードを使用する者がいることを予期した上で本件CD-ROMを流通に置いたものということができ,他方,本件編集ツールを購入したユーザーが,現実にこれを使用して本件メモリーカードを作成し,本件裸体画像を表示させたことを推認することができる。また,上記(1)で認定した事実及び弁論の全趣旨によると,ユーザーによる本件メモリーカードの作成は,ユーザーが被告の指示した方法に従って機器を操作することによってすることができ,ユーザーがそのメモリーカードを通常のメモリーカードの使用方法に従って使用することにより,本件裸体画像が表示されるものであり,そこには,ユーザー固有の判断は必要とされていないものと認められる。
ところで,上記(1)で認定したとおり,ユーザーは本件編集ツールによって作成される本件メモリーカードを使用することにより,本件裸体画像を表示することが可能になるにとどまらず,最初から本件裸体画像を含むすべての「かすみ」のコスチュームを戦闘シーンで使用することが可能になるものと認められるが,前記(1)キ認定のとおり,「お楽しみCD」30号のパッケージ表紙に「ここまでやっていいのか?ヌードのかすみでゲームする!PS2 DEAD OR ALIVE2」との宣伝文言が掲載され,被告作成のホームページにも本件編集ツールの効果として「[PSメモリーカード変更]裸霞,全コスチューム使用可能」との記載があることからすると,本件編集ツールが,本件裸体画像を表示することができることを主要な目的としていることは明らかである。
以上述べたところを総合すると,本件編集ツールは,本件裸体画像を表示することができることを主要な目的としているところ,被告は,そのような本件編集ツールを使用して作成した本件メモリーカードを使用して,本件裸体画像を表示させる者がいることを予期して,本件編集ツールを含む本件CD-ROMを多数販売し,その結果,ユーザーが被告の指示した方法に従って機器を操作することによって本件メモリーカードを作成し,それを通常のメモリーカードの使用方法に従って使用することにより,本件裸体画像が表示され,本件ゲームソフトが改変されたものと認められるから,本件CD-ROMに本件編集ツールを収録して販売し,その使用を意図して流通に置いた被告は,本件メモリーカードの使用による本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして,民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解するのが相当である(最高裁判所第3小法廷平成13年2月13日判決参照)。
[控訴審同旨]
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