建物外観に「組亀甲柄」を取り入れることを提案した者の共同著作者性を認めなかった事例

 

▶平成29年4月27日東京地方裁判所[平成27(ワ)23694]▶平成29年10月13日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10061]

⑴ 争点1-1(原告が共同著作者であるか)について

ア 原告代表者の創作的関与について

(ア) 著作権法は,著作物の対象である著作物の意義について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同法2条1項1号)と定義しており,当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には,当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方,思想,感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては,著作物に該当せず,同法による保護の対象とはならないものと解される。また,当該作品等が創作的に表現されたものであるというためには,作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要し,表現が平凡かつありふれたものである場合には,作成者の個性が表現されたものとはいえず,創作的な表現ということはできない。

また,「建築の著作物」(同法10条1項5号)とは,現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから,当該設計図には,当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があると解すべきである。

(イ) 上記1⑵のとおり,原告代表者は,乙から本件建物の外観に関する設計の依頼を受け,日本の伝統柄をデザインの源泉とし,一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとするとの設計思想に基づいて,原告設計資料及び原告模型を作成し,平成25年9月6日,乙に対し,本件建物の外装スクリーンの上部部分(2階及びR階部分)を立体形状の組亀甲とすることを含めた設計案を提示している。そして,この時点において,被告T工務店は,上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していなかった。

しかしながら,上記1⑵のとおり,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の上記提案は,上記1⑴イの内容が記載された被告T工務店設計資料を前提に,当該資料のうちの【外装スクリーン部分のみ(デザインのみ)】を変更したものであり,上記提案には,伝統的な和柄である組亀甲柄を立体形状とし,同一サイズの白色として等間隔で同一方向に配置,配列することは示されているが,実際建築される建物に用いられる組亀甲柄より大きいイメージとして作成されたものであるため,実際建築される建物に用いられる具体的な配置や配列は示されておらず,他に,具体的なピッチや密度,幅,厚さ,断面形状も示されていない。一方で,上記1⑹のとおり,組亀甲柄は,伝統的な和柄であり,平面形状のみならず,建築物を含めて立体形状として用いられている例が複数存在し,建築物の図案集にも掲載されている。

そうすると,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は,被告T工務店設計資料を前提として,その【外装スクリーン部分】に,白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置,配列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり,仮に,表現であるとしても,その表現はありふれた表現の域を出るものとはいえず,要するに,建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何にかかわらず,創作的な表現であると認めることはできない。更に付言すると,原告代表者の上記提案は,実際建築される建物に用いられる組亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから,観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。

以上によれば,本件建物の外観設計について原告代表者の共同著作者としての創作的関与があるとは認められない。

(以下略)

 

[控訴審同旨]

エ そうすると,結局のところ,外装スクリーン部分に関し本件建物外観と控訴人代表者の提案とで共通するのは,ほぼ2層3方向の連続的な立体格子構造(組亀甲柄)を採用した点に尽きるのであって,それ自体はアイデアにすぎない(前記のとおり,建物の外観デザインに組亀甲柄を採用するとしても,その具体的表現は様々なものがあり得るのであるから,組亀甲柄を採用するということ自体は,抽象的なアイデアにすぎない。)というべきであるから,控訴人代表者が本件建物外観について創作的に関与したとは認められないし,控訴人代表者の提案が本件建物の原著作物に当たるとも認められない。

(3) 以上によれば,原判決が,本件建物外観の設計に関し,控訴人代表者の創作的関与並びに共同創作の意思及び事実を認めず,かつ,本件建物外観を控訴人外観設計の二次的著作物とも認めなかったことは相当であり,その認定判断に誤りはない。

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