カーテン用副資材等のカタログ中の写真等の著作物性が争点となった事例

 

▶平成7年03月28日大阪地方裁判所[平成4(ワ)1958]

1 本件カタログに掲載された本件写真及び本件説明図は著作物に該当するか

(一) 写真の著作物性

著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しているところ、ここで要求される表現の創作性については、著作者の個性が表現の中に何らかの形で現れていれば足りると解すべきである。

これを写真についてみると、単なるカメラの機械的な作用のみに依存することなく、被写体の選定、写真の構図、光量の調整等に工夫を凝らし、撮影者の個性が写真に現れている場合には、写真の著作物(同法10条1項8号)として著作権法上の保護の対象になるものというべきである。

(二) 本件写真の著作物性

(1) 本件写真1

本件写真は、いずれも原告旧カタログ3に掲載され、その後本件カタログに掲載されたものであるが、制作担当が原告代表者からBに交替したこともあり、それまでの原告旧カタログ1及び2の写真とは違うものを作るという視点で撮影されたこと、本件写真1は、黒地に長さの目盛りをあらわす青い横線をほどこした台紙の上に、フックを一列に配列して撮影したほぼ原寸大のものであり、原告旧カタログ1及び2の同種の写真が、青地に白い線が一本ないし三本引かれた台紙(線が引かれていないものもある。)の上にフックを並べて撮影しているものであるのに対し、①フックの色が銀色及び金色であるため、これが最も映えるように背景を黒地にしたこと、②右背景にはフックのサイズが一目で分かるよう、五ミリ単位で青い横線を入れたこと、③なお、背景の作成については、青線が浮かび上がるようにシルク印刷の手法を取り入れたこと等の面で新たな工夫を凝らしたものであり、Cにより撮影されたものであること、右①ないし③の構想はBによるものであるが、これを実際に本件写真1という形で具体化するについては、プロのカメラマンたるCの技量に負うところが大きいこと(なお、この点は以下の本件写真2ないし7についても同様である。)が認められる。

そうすると、本件写真1は、写真の著作物に該当するというべきである。

被告は、本件写真1は商品見本に用いられていた従来の手法をその商品の写真にそのまま用いたものに過ぎず、その手法は原告が初めて採用したものではないと主張するが、被告指摘の商品見本はそもそも写真ではなく、方眼紙上に各種カーテンフックを単純配列したものである上、本件写真1とは、背景の色、横線の色、横線のピッチ、背景の作成方法等において異なっているから、右主張は採用できない。

(以下略)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/