カーテン用副資材等のカタログ中の写真等の侵害性が争点となった事例
▶平成7年03月28日大阪地方裁判所[平成4(ワ)1958]
三 争点3(被告カタログは、原告の著作物の複製〔又は翻案〕物に当たるか)について
1 被告写真と本件写真の複製
(一) 著作物の複製
著作権法21条にいう複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形体を覚知させるに足りるものを再製することをいい、既存の著作物への依拠と既存の著作物との同一性が要件となる。そして、その判断に当たっては、著作権が保護の対象とするのはその表現の手法という抽象的なアイデア自体ではなく、具体的な表現形式であることに注意しなければならない。
この点に関して、原告は、写真の著作物については、他人の絵画を人の手で模写する場合、模写を行う画家の創作性(オリジナリティ)が新たに加わらない限り絵画の複製に当たるのと同様に、他人の著作物たる写真Aの対象物と同一の対象物を被写体として写真Aと同様の撮影方法(被写体の構図、アレンジ、ライティング、シャッターチャンス等写真の著作物としての創作性を決定する諸要素)を用いて写真Bを撮影する場合に、写真Aの創作性に対して写真Bの撮影者の創作性が何ら付加されていないと認められるときは、写真のAの複製であるといって差支えないとし、さらに、このことを前提に、人物や特定の建築物、特定の風景のように個性があり代替性のない被写体を撮影した写真については、被写体自体が著作物としての写真の創作性を基礎付ける重大な要素となっているから、被写体が異なれば撮影方法が同一でも互いに異なった著作物となるが、被写体が個性のない代替性のある商品である場合には、被写体は写真の著作物の創作性を基礎付ける要素ではなく、撮影者が行った構図の設定、被写体のアレンジ、ライティング、シャッター速度の設定こそが著作物としての写真の創作性を決定するのであり、一般人が写真上から被写体の相違を認識することができず、両者の撮影方法の同一性から一方の写真が他方の写真を再製したものであるとの認識を抱く場合には、一方の写真を他方の複製であると解するのが相当であると主張する。
しかし、まず、絵画の複製に当たる「他人の絵画を人の手で模写する場合」と対比すべきは、写真Aの対象物と同一の対象物を被写体として写真Aと同様の撮影方法を用いて写真Bを撮影する場合ではなく、写真Aそのものを有形的に再製する場合であるから、写真Aと同一の被写体を同様の撮影方法を用いて写真Bを撮影したからといって、直ちに写真Aの複製になるとはいい難い。まして、写真Bが写真Aの被写体とは異なる対象物を被写体として撮影したものである場合、被写体が個性のない代替性のある商品であり、同様の撮影方法を用いているからといって、写真Bをもって写真Aの複製であると解する余地はない。原告主張のように、一般人が写真上から被写体の相違を認識することができず、両者の撮影方法の同一性から一方の写真が他方の写真を再製したものであるとの認識を抱くというのは、主として、被写体が個性のない代替性のある商品であることによるのであって、撮影方法が同一のものであることによるのではない。
(二) 被告写真と本件写真の複製
(略)
しかしながら、いずれについても、本件写真の被写体がパロマの商品であるのに対し、被告写真の被写体は被告の商品であるから、前説示に照らし、被告写真をもって本件写真の複製という余地はないものといわなければならない(同様に、被告写真をもって本件写真を翻案したものということもできない。)。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/