製品(浴湯保温器)取扱説明書中のイラストの侵害性を否定した事例

 

▶平成17年02月08日大阪地方裁判所[平成15(ワ)12778]▶平成17年12月15日大阪高等裁判所[平成17(ネ)742]

争点(3)ア(ア)(別紙著作物1ないし3(イラスト)は,著作物性を有するか)についての判断はしばらくおき,まず,争点(3)ア(イ)(仮に著作物性を有する場合,被告取扱説明書は,別紙著作物1ないし3を複製したものであるか)について判断する。

ア 原告イラスト1ないし3に何らかの創作性,そして著作物性が認められるとしても,更に被告イラスト1ないし3が原告イラスト1ないし3を複製したものと認められるためには,原告イラスト1ないし3の創作性のある部分が被告イラスト1ないし3と実質的に同一か,又は被告イラスト1ないし3が原告イラスト1ないし3の表現上の創作性を有する部分の表現上の本質的な特徴を直接感得させることができなければならないと解される。

製品の取扱説明書の場合,製品の使用方法,機能,生じ得る問題点とその対処方法,部品や部分の名称,注意事項や禁止事項などが文章やイラストで説明されるが,説明すべきこれらの内容が共通し,その説明内容等がありふれた表現でなされる限り,別の商品の取扱説明書であっても表現として同一又は似通ったものとなることが考えられる。しかし,著作権法が保護するのはあくまで思想や感情の創作的表現であること(同法2条1項1号)からすれば,仮にそのような共通性が認められたとしても,そのことをもって,創作性ある部分が実質的に同一であるとか,表現上の本質的な特徴が直接感得できるとかいうことはできない。

そこで,以上の点を踏まえて,原告イラスト1ないし3と被告イラスト1ないし3を比較検討する。

(以下略)

 

[控訴審同旨]

(2) 争点(3)ア(控訴人イラストの著作物性と複製の有無)について

ア 引用にかかる原判決認定,説示のとおりであって,商品の取扱説明書の場合,商品の使用方法,機能,生じ得る問題点とその対処方法,部品や部分の名称,注意事項や禁止事項などが文章やイラストで説明されるが,説明すべきこれらの内容が共通し,その説明内容等がありふれた表現でなされる限り,別の商品の取扱説明書であっても表現として同一又は似通ったものとなることが考えられる。しかし,著作権法が保護するのはあくまで思想や感情の創作的表現であること(著作権法2条1項1号)からすれば,仮に上記のような点に共通性が認められたとしても,そのことをもって,創作性ある部分が実質的に同一であるとか,表現上の本質的な特徴が直接感得できるとかいうことはできない。

そうすると,控訴人イラストが著作物性を有するか否かの点はともかくとして,被控訴人イラストと控訴人イラストは,それぞれが共通する部分は,結局,控訴人商品と被控訴人商品の部品や商品部分の説明としてありふれた表現方法を使用して表現したものにすぎないし,また,ありふれた表現以外の部分において相違点が認められ,被控訴人イラストが,控訴人イラストの創作性ある部分と実質的に同一であるとか,控訴人イラストの表現上の本質的な特徴を直接感得させるとかいうことはできないから,被控訴人イラストが控訴人イラストを複製したものであるとはいえない。

したがって,争点(3)ア(ア)(著作物性の有無)を判断するまでもなく,控訴人イラストの著作権侵害を理由とする控訴人の請求は,いずれも理由がない。

イ もっとも,控訴人が主張するように,控訴人商品と同種商品である「ユーフィー」及び「湯美人」の取扱説明書には,控訴人イラストと同一ないし似通ったイラストは見当たらない。

しかしながら,説明内容が共通している場合に,これをありふれた表現で説明すると,同一又は似通った表現になることがあるからといって,必ず同一又は似通った表現になるとまではいえない。

そうすると,控訴人商品と同種商品であって,その説明内容に共通する点もあると考えられる「ユーフィー」及び「湯美人」の取扱説明書中のイラストが,いずれも控訴人イラストと異なっているからといって,直ちに,控訴人イラストの当該表現がありふれた表現ではないとはいえない。

したがって,上記同種商品の取扱説明書の存在は,前記認定判断を左右するものではない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/