【譲渡権】著作権法第26条の2の解説です 1/3

 

著作権法第26条の2(譲渡権)

 

「1 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

(ⅰ) 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

(ⅱ) 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

(ⅲ) 第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

(ⅳ) 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

(ⅴ) 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

 

譲渡権の意義(1項)

 

本条は、映画の著作物を除く著作物につき、著作者がその著作物の譲渡権を専有すること(1項)、及び適法な譲渡により譲渡権が消尽すること(2項)を規定したものです。

 

著作者は、映画の著作物を除く著作物につき、その原作品又は複製物(映画の著作物で複製されている著作物の複製物を除く。)の譲渡により、自己の著作物を公衆に提供する排他独占的な権利を享有します(1項)。譲渡権は「公衆」に著作物を譲渡する権利ですから、「公衆」以外の者、すなわち特定少数の者(2条5項参照)への譲渡行為は、そもそも譲渡権の射程範囲外の行為であり、そこに譲渡権が及ぶことはありません。また、映画の著作物について譲渡権が適用されないのは、映画の著作物については、譲渡権を含む「頒布権」(26条)が認められているからです。映画の著作物の原作品や複製物を公衆に譲渡する行為に当該映画の著作物の権利が及ばないというわけではありません(譲渡権を含む「頒布権」が及ぶことになります)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/