ウェブサイトのプログラムの著作物性が問題となった事例

 

▶令和元年10月3日大阪地方裁判所[平成30(ワ)5427]▶令和2年10月28日知的財産高等裁判所[令和1(ネ)10071]

[控訴審]

⑴ 争点1-1(原告制作ウェブサイトのプログラムの著作物性)

ア 著作権法上の「プログラム」は,「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいい(同法2条1項10号の2),プログラムをプログラム著作物(同法10条1項9号)として保護するためには,プログラムの具体的記述に作成者の思想又は感情が創作的に表現され,その作成者の個性が表れていることが必要であると解される。すなわち,プログラムの具体的記述において,指令の表現自体,その指令の表現の組合せ,その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性が表れていることが必要であると解される。

イ 控訴人は,①本件プログラム中の「style.css」及び「functions.php」の著作者氏名の記述,②ファイルに付されたパスワードの記述,顧客のID,パスワード,メールアドレス,③変数の命名方法,④「style.css」の1行目に「utf-8」を記述し,Unicode による言語設定を行い,レスポンシブデザインとして,750ピクセル,970ピクセル及び1170ピクセルの3つの横幅設定をしたこと,⑤「functions.php」の中で説明文をコメントで付したこと,⑥「common.css」で全体のフォントとして「adobe Fonts」を指定したこと,⑦「member-top.css」で会員専用ページを設定したこと,⑧クラスの定義付け,⑨モジュールの区分け,⑩基礎CSSとして「Bootstrap」を採用したことは,控訴人独自の創作的表現であるから,本件プログラムは,プログラムの著作物に該当する旨主張する。

しかしながら,①,②及び⑤については,控訴人の氏名である「★ X★」との記述は電子計算機に対する指令ではなく,また,ファイルに対するパスワードや顧客のID,メールアドレス,コメント等は指令の組合せではないから,プログラムの著作物としての創作性を認める余地はない。

③については,変数名は電子計算機に対する指令の組合せではなく,変数の命名方法は,電子計算機に対する指令についての創意工夫ではない。

④については,「utf-8」を記述したのはあらかじめプログラム言語に準備されている命令を記述したにすぎず,指令の組合せについての創意工夫ではなく,また,特定のピクセル値で3つの横幅設定をしたこと自体は,表現ではなく,プログラミングに関するアイデアにすぎない。

⑥ないし⑩については,フォントの指定,ページの設定,クラスの定義付け及びモジュールの区分け等自体や,どのようなプログラムを採用するかは,表現ではなく,プログラミングに関するアイデアにすぎず,また,「Bootstrap」は控訴人が作成したプログラムではない,

したがって,控訴人の上記主張は採用することはできない。

他に本件プログラムの具体的記述に控訴人の思想又は感情が創作的に表現され,控訴人の個性が表れていること認めるに足りる証拠はない。

ウ 以上によれば,本件プログラムがプログラムの著作物に該当することを認めることはできない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/