書籍の共同著作者の1人の他の共有者への著作権侵害を認定した事例
▶平成14年12月10日大阪地方裁判所[平成13(ワ)5816]
2 争点(2)(本件教材は本件書籍を複製ないし翻案したものか。)について
本件教材は、本件通信教育の教材として作成された指導手引書(本件指導手引き書)、ビデオテープ(本件ビデオ)及びカセットテープ(本件カセット)からなるものである。そして、本件教材が本件書籍に依拠して作成されたことは、前記認定の本件教材の作成経過に照らして明らかである。
本件書籍の表現と本件教材の表現とを比較した結果は、前記記載のとおりであり、本件教材は、本件書籍の表現をほぼそのままに引き写した部分が数多く含まれている。
以上によれば、本件教材は、いずれも本件書籍の内容及び形式を覚知させるに足りるものか、少なくとも、本件書籍の表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができるものであるから、本件書籍を複製ないし翻案したものというべきである(なお、被告S及び被告K図書と原告との間では、本件教材が本件書籍の一部を変更して作成されたものであることについて争いがない。)。
そうすると、原告の許諾なく、本件書籍を複製、翻案した本件教材を制作、販売、本件教材を利用した本件通信教育を実施することは、原告の本件書籍に係る著作権を侵害するものといえる。このことは、共同著作者である被告Bによってなされた行為についても同じである(著作権法65条2項)。
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