出版者の義務(法82条2項の類推適用を認めた事例)

 

▶昭和48年10月31日東京地方裁判所[昭和48(ワ)5424]

ところで、出版許諾契約に基づいて、出版者があらためて複製ないし増刷する場合にも、著作権法第82条第2項の通知を要するかについては、右通知義務が、著作者の人格的利益を保護する目的に出た著作者の著作物を修正増減する権利を確保しようとするものであつて、著作者の人格権に由来するものであるから、これを積極に解するのが相当であり、前記法条が類推適用されるものといわなければならない。

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