法112条の趣旨
▶平成24年01月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10009]
著作権法112条が,著作権等を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができると規定する趣旨は,著作権等が無体物に関する権利であり,かつ,独占的な権利行使を内容とすることから,著作権等の侵害の救済のためには,損害賠償だけでは不十分であり,侵害行為を直ちに停止させる必要があることに由来する。したがって,著作権,著作隣接権の侵害又は侵害のおそれが認められるならば,著作権者等は,差止請求権を行使できると解することが法の趣旨に沿うというべきである。
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