ソフトウェア(ゲーム)の作製に複数人が関与した場合の共同著作者性
▶平成16年04月23日大阪高等裁判所[平成14(ネ)3322]
b 「あいこっち」について
(a) プログラムの著作物の作製に複数の者が関与している場合において,関与者が共同著作者となるためには,当該プログラムの作製に創作的に寄与していることを要し,補助的に参画しているにすぎない者は共同著作者にはなり得ないというべきである。
(b) 前提事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
(略)
(c) 前記(b)の認定事実によれば,「あいこっち」の製作にあたり,Dが基本的なアイデアを出した上,製作についても主導的な役割を果たしているのであって,D以外の3名は,補助的に参画したにすぎないものと認められる。
したがって,「あいこっち」の著作権はDに専属的に帰属するというべきである。
(略)
c 「ウィナーズサークル」について
(a) 前提事実及び証拠によれば,Dは,被告Bから,競馬についての助言を得て,「ウィナーズサークル」を発案,製作(プログラミング)したが,上記助言以外に,「ウィナーズサークル」をコンピュータプログラム化するに際して,被告Bから具体的な協力を得ていないこと,Dが「ウィナーズサークル」を自分で開発したものとして発表していたことについて,本件事件発生まで,被告Bから苦情を申し入れられたことや売上の分配を要求されたことはなかったことが認められる。
(b) 前記(a)の認定事実によれば,「ウィナーズサークル」のコンピュータプログラム化を行ったのはDであり,被告Bは,Dに対して競馬の知識を教示したにすぎず,具体的なコンピュータプログラム化に対する助言を行ったり,製作過程の全部又は一部を分担したりしたということはない。そうすると,被告Bは,「ウィナーズサークル」の開発に関し著作権の帰属を基礎づけるような関与は行っておらず,「ウィナーズサークル」の著作権は,Dに専属的に帰属するというべきである。
仮に,「ウィナーズサークル」が被告Bの発案によるものであったとしても,アイデア自体は著作権法によって保護されるものではないから,これが被告Bの著作権の帰属を基礎づけるものではない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/