「登録の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」に当たらないとした事例
▶平成12年06月30日東京地方裁判所[平成11(ワ)3101]▶平成13年07月12日東京高等裁判所[平成12(ネ)3758]
[控訴審※原審と判断が分かれた]
(4) 以上述べたところによれば,結局のところ,補助参加人が,被控訴人に対し,本件支払金以外の対価を支払うことなく本件楽曲を複製することを許諾した,と積極的に認めることはできないのである。
3 付言するに,本件紛争の根本の原因は,補助参加人と被控訴人との間で複製許諾に関する明確な意思表示ないし合意がされなかったことに求められる。補助参加人が,作曲の依頼を受けるに当たって,被控訴人に対し,自分が控訴人の会員であること,被控訴人は控訴人に対して複製許諾料を支払う必要があることを明示していれば,このような紛争は避けられたということができ,その意味では,補助参加人にも本件紛争を発生させたことについての責任の一端はあるというべきである。特に,本件楽曲は,ビデオ製作用のものとして,多数複製されることが当初から予定されていたものであることを考えると,なおさらである。
しかしながら,同じことは,被控訴人についてもいえることである。
甲第14号証,原審における被告(被控訴人)代表者尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は控訴人の存在を以前からよく知っていたこと,被控訴人と控訴人の間で,過去にもビデオの背景音楽の複製許諾料の支払をめぐって紛争があったことが認められるから,被控訴人において,このような不利益を避けるため,作曲の依頼に当たり,補助参加人に対し,控訴人との契約の有無や複製許諾の意思の有無を明らかにする等の紛争防止の措置をとることは十分に可能であったということができる。特に,被控訴人と補助参加人との力関係において被控訴人の方が優位にあること(被控訴人の自認するところである。)を考慮に入れると,このことはより一層強くいうことができる。したがって,上記の結論を,被控訴人にとって酷なものとすることはできない。
4 以上によれば,被控訴人が本件楽曲の複製許諾を得ていたとは認められず,被控訴人は,本件信託契約に基づく,補助参加人から控訴人への本件著作権の移転についての著作権登録原簿への登録の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には当たらないものというべきである。そうすると,被控訴人は,本件楽曲につき,控訴人の複製許諾を得るべきであったのに,少なくとも過失により許諾を得ないまま複製行為をしたことになり,控訴人に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。
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