イベント会場の様子を撮影した写真の著作物性を認めた事例

 

▶平成27年6月25日東京地方裁判所[平成26(ワ)19866]

1 争点(1)(本件写真5~17の著作物性及び著作者)について

(1)前記争いのない事実等に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

ア 原告は,本件顧問契約締結後,本件会社が主催し,あるいは出店する各種イベントの事前準備や当日の運営に協力しており,その一環として,イベント会場の様子を写真撮影した。原告は,本件会社のウェブサイト等に当該イベントの紹介記事と共に掲載し会場の雰囲気を伝えるという写真撮影の目的を踏まえ,ゲストを招いてのトークショーの際には出演者がはっきり分かるよう,逆に,一般人が参加している様子を撮影する際は顔が写らないようにし,また,会場が盛り上がっている様子が分かるようにして,テーマのあるイベントの場合は何のイベントか分かるような写真とすることを心掛けた。他方,被告が原告に対し写真撮影の方法,構図等について具体的な指示を行うことはなかった。

(略)

(2)上記認定事実によれば,原告は,本件写真5~17の撮影に当たり,写真を撮影する目的を踏まえて撮影対象を選び,背景,構図,撮影のタイミング等に工夫を加えて撮影しており,その画面上に原告の個性が表現されているということができる。したがって,これら各写真は原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を有すると認めるのが相当である。

これに対し,被告は,本件写真5~17はスナップ写真にすぎず著作物とは認められない旨主張するが,スナップ写真であっても思想又は感情が創作的に表現されていれば著作物性を認めることができるから,被告の主張は失当というべきである。

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