同一性保持権の侵害事例(ペンギンの画像がトリミングされた事例)

 

▶令和元年5月31日東京地方裁判所[平成30(ワ)32055]▶令和元年12月26日知的財産高等裁判所[令和1(ネ)10048]

2 争点1(被告が原告の著作権及び著作者人格権を侵害したか)について

【(1) 著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,著作物に依拠して,その表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを有形的に再製する行為をいい,著作物の全部ではなく,その一部を有形的に再製する場合であっても,当該部分に創作的な表現が含まれており,独立した著作物性が認められるのであれば,複製に該当するものと解される。

前記の認定事実によれば,本件写真(別紙写真目録記載の写真)は,1審原告が2羽のペンギンが前後(写真上は左右)に並んで歩いている様子を構図,陰影,画角及び焦点位置等に工夫を凝らし,シャッターチャンスを捉えて撮影したものであり,1審原告の個性が表現されているものと認められるから,創作性があり,1審原告を著作者とする写真の著作物(同法10条1項8号)に当たるものと認められる。

また,本件写真の2羽のペンギンのうち,右側のペンギンのみを被写体とする部分は,著作物である本件写真の一部であるが,当該部分にも構図,陰影,画角及び焦点位置等の点において,1審原告の個性が表現されているものと認められるから,創作性があり,独立した著作物性があるものと認められる。同様に,本件写真の2羽のペンギンのうち,左側のペンギンのみを被写体とする部分は,著作物である本件写真の一部であるが,1審原告の個性が表現されているものと認められるから,創作性があり,独立した著作物性があるものと認められる。

しかるところ,前記の認定事実によれば,1審被告は,平成28年1月7日頃,1審原告が本件写真を画像データ化した原告画像をインターネットのウェブサイトからダウンロードし,同日頃には,原告画像の2羽のペンギンのうち,右側のペンギン及びその背景のみを切り出すトリミング処理をし,原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で,当該画像データを本件サービスの被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードし,同年2月18日頃には,原告画像の2羽のペンギンのうち,左側のペンギン及びその背景のみを切り出すトリミング処理をし,原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で,当該各画像データを本件サービスの被告アカウントのプロフィール画像として使用するためにアップロードし,これらのアップロードにより,被告各画像の画像データは,URLが付された状態でSmule社が使用する米国のサーバ内に格納されて,本件写真の一部が有形的に再製され,送信可能化されたものと認められるから,1審被告の上記各行為(行為1及び2)は,それぞれが,1審原告の有する本件写真の複製権及び公衆送信権の侵害に当たるとともに,1審原告の氏名表示権及び同一性保持権の侵害に当たるものと認められる。】

そして,被告は,インターネット上に存在していた原告画像が自由に利用し得るものであるか否かの確認をせずにこれを利用したのであるから,上記著作権及び著作者人格権侵害につき,少なくとも過失がある。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/