整体専門医学院の授業内容をもとに作成したマニュアルの著作物性を認めた事例

 

▶平成14年4月16日東京地方裁判所[平成12(ワ)15123]▶平成15年07月18日東京高等裁判所[平成14(ネ)3136]

[控訴審]

1 争点(1)(本件著作物の創作性)について

(1) 証拠によれば,以下の事実が認められる。

ア 本件著作物は,学院の生徒であった被控訴人が,学院の授業内容及び自ら学んだカイロプラクティックの知識等を基に作成したものであり,文章,図及び写真の各部分から成る。

イ 本件著作物は,「目次」,「ほぐしとは」で始まるほぐしの一般的な注意事項を記載した部分(以下「一般的注意事項」という。),20種類のほぐしを類型ごとに説明する部分(以下「説明部分」という。)及び「参考」から成り,説明部分は,各類型ごと,「見出し」,「患者の姿勢」,「方法」,「ポイント」,「効果・ねらい」及び写真から成るか,又はこれらに図が加わったものが,不可分一体のものとして,ほぐしの各類型を初学者にも分かりやすく説明するものである。

(2) 以上の事実に照らすと,本件著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」として創作性を有するというべきである。

(3) 控訴人らは,本件著作物が学院の授業内容を記録したもので単なる事実の伝達にすぎないと主張するが,上記(1)の認定事実によれば,本件著作物が学院の事業内容の単なる記録にすぎないということはできず,その説明部分は,文章,写真及び図を一体不可分のものとして,ほぐしの各類型を初学者にも分かりやすく説明するものであり,「思想又は感情を創作的に表現したもの」として創作性を認めることができることは上記のとおりであって,本件著作物の一般的注意事項も,文章によってほぐしの一般的注意事項を分かりやすく説明したものとして創作性を認めることができる。

また,控訴人らは,本件著作物が学院の授業内容をそのまま記述表現したものであるとか,その内容に常識的な整理分類や名称が付加されたとしても著作物としての創作性は認められないとか,体の動作等を文章化したこと,図面や写真を活用することも常識的なものにすぎないと主張する。しかしながら,控訴人らは,本件著作物が学院の授業をそのまま記述表現したものであると抽象的な主張をするにとどまり,学院の具体的授業内容及びこれと本件著作物との異同について主張立証していない上,証拠によれば,学院の授業における実技指導は,テキストや資料を用いずに行われ,口頭での説明も「このように」などの指示語が多く用いられ,講師によってその内容も異なるものであったこと,本件著作物は,被控訴人が,自ら学んだカイロプラクティック,解剖学,運動学等の知識を織り込んだ上,学院の授業内容を,ある程度取捨選択し体系的整理をした上,文章,写真及び図を不可分一体的に用いることで,その内容を初学者にも分かりやすく説明したものであって,学院の授業内容をそのまま記録したものということはできない。そして,ほぐしの類型の整理分類,名称,体の動作等を文章化すること,図面や写真を活用することが,それぞれ常識的であるとしても,本件著作物は,これらが一体不可分のものとして表現されているのであるから,個々の要素が常識的であることは,本件著作物の創作性を否定する根拠とはならない。

さらに,控訴人らは,本件著作物が,既存の名称,ごく短い文章,表現形式に制約があっておよそ他の表現形式が想定できない文章,平凡かつありふれた表現から成る文章として創作性が否定されるとも主張するが,本件著作物の一部分に既存の名称,ごく短い文章,他の表現形式が想定できない文章,平凡かつありふれた表現から成る文章があるとしても,このことは,多数の語句及び文章が不可分一体のものとして一個の著作物を構成している場合において,当該著作物の創作性を否定する根拠となるものではない。

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