コマンド選択式マップ移動型アドベンチャーゲームの映画著作物性を否定した事例

 

▶平成20年12月25日東京地方裁判所[平成19(ワ)18724]▶平成21年9月30日知的財産高等裁判所[平成21(ネ)10014]

1 争点1(映画の著作物該当性及びその著作権の帰属)について

(1) 映画の著作物該当性

ア 原告は,本件ゲームソフトは,映画の著作物に該当する旨主張する。

ところで,著作権法10条1項7号は,著作物の例示として「映画の著作物」を規定し,同法2条3項は,「この法律にいう「映画の著作物」には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとする。」と規定しているが,他方で,著作権法上,同法2条3項以外に「映画の著作物」の定義や範囲について定めた規定は存在せず,また,「映画」自体について定義した規定も存在しない。これらによれば,著作権法にいう「映画の著作物」は,「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること」,「物に固定されていること」,「著作物であること」の要件をすべて満たすものであると解するのが相当である。

そして,「映画」とは,一般に,「長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を,映写機で急速に(1秒間15こま以上,普通は24こま)順次投影し,眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。」(広辞苑第六版)を意味することなどに照らすならば,「映画の効果に類似する視覚的効果」とは,多数の静止画像を眼の残像現象を利用して動きのある連続影像として見せる視覚的効果をいい,また,「映画の効果に類似する視聴覚的効果」とは,連続影像と音声,背景音楽,効果音等の音との組合せによる視聴覚的効果を意味するものと解される。

以上の解釈を前提に,本件ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するかどうかについて判断する。

イ(ア) 【証拠並びに】前記争いのない事実と弁論の全趣旨によれば,本件ゲームソフトは,「零式百貨店グループの本店」において15年間に18人が失踪する事件が発生し,事態を憂慮した零式百貨店の総帥である「零式真琴」が,内部調査をさせるためにある支店に勤務していた主人公「四宅邦治」を呼び寄せ,主人公が同本店を舞台として内部調査を行うという内容のアダルト向けの娯楽を目的とした,いわゆるコマンド選択式マップ移動型アドベンチャーゲームであることが認められる。

そして,原告提出の甲3(原告が本件ゲームソフト及び被告ゲームソフトの各影像の一部を対比して編集したものを,1本のVHSビデオテープに録画したもの)によれば,本件ゲームソフトの影像は,多数の静止画像の組合せによって構成されており,静止画像の画面ごとに音楽や台詞が加えられ,台詞の終了ごとに所定の位置をクリックすること等をきっかけとして画面が変わること,主人公が登場人物と会話する場面の影像は,画面全体に「総帥室」,「エレツィオーネ厨房」など百貨店内の特定の場所を示す静止画像が表示されるとともに,画面上部中央に「零式真琴」などその登場人物の静止画像が表示され,画面下部に主人公とその登場人物の会話等が順次表示されることで構成されていること,プレイヤーが画面に表示された複数のコマンドの一つを選択するに従ってストーリーが展開し,コマンドの選び方によってストーリーが変化することが認められる。

他方で,甲3からは,本件ゲームソフトの影像中に,動きのある連続影像が存することを認めることはできない。もっとも,甲3には,【画面中央の登場人物がポーズを変えたり,】設定場面が変わる際に主人公等のキャラクターが静止画像で表示されているマップ上を移動する場面があるが,同場面は,本件ゲームソフトの影像のものではなく,被告ゲームソフトの影像の一部であると認められる。

他に本件ゲームソフトの影像中に動きのある連続影像が存することを認めるに足りる証拠はない。

(イ) 上記(ア)のとおり,本件ゲームソフトの影像は,多数の静止画像の組合せによって表現されているにとどまり,動きのある連続影像として表現されている部分は認められないから,映画の著作物の要件のうち,「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること」の要件を充足しない。

したがって,本件ゲームソフトは,映画の著作物に該当するものとは認められない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/