「送信可能化権」を設けた趣旨

 

▶令和5年10月27日東京地方裁判所[令和5(ワ)70029]▶令和6年5月16日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10110]

[控訴審]

さらに、著作権法23条1項は、著作権者が専有する公衆送信を行う権利のうち、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含むと規定する。その趣旨は、著作権者において、インターネット等のネットワーク上で行われる自動公衆送信の主体、時間、内容等を逐一確認し、特定することが困難である実情に鑑み、自動公衆送信の前段階というべき状態を捉えて送信可能化として定義し、権利行使を可能とすることにあると解される。

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