写真のトリミングにつき、意に反する改変(法20条1項)とは認められないとした事例

 

▶令和5年10月12日東京地方裁判所[令和4(ワ)6207]▶令和6年6月12日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10105]

[控訴審]

3 本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無(争点2、3)について

(1) 控訴人は、本件販促用写真は、控訴人の意に反して本件写真③、⑤を無残にトリミングしたものであり、控訴人がこれを許諾したことはない旨主張する。

しかし、上記1で認定したとおり、NDCのBは、本件販促活動に関わっていた当時、本件販促活動に写真作品が使用されることを前提に控訴人がその使用を許諾している以上、ツールの規格等に合わせて所要のトリミング等を行うことは当然に予定されていたという認識を有しており、現に、そのような前提の本件デザイン案が控訴人に示されている。その後のBらと控訴人との調整過程を客観的に明らかにする証拠はないものの、最終的に、件外写真①、②を本件販促用写真(本件写真③、⑤をトリミングしたもの)に差し替える変更が行われたにとどまり、本件トリミング手法自体が変更されることはなかった。控訴人の当審における陳述書においても、本件デザイン案が変更された理由として、件外写真①は出陣を翌日に控えた特攻隊員を表現した写真作品であったという理由が強調されている一方、トリミングの当否を巡る具体的なやり取りは明らかにされていない。なお、件外写真②の変更理由は必ずしも明らかでないが、「たばこ」も「さくら」も登場し25 ない点で、本件販促活動に使用する必然性はそもそも乏しかったと考えられる。

以上のような事情に照らすと、件外写真①、②については、NDC側が、控訴人の意見も踏まえつつ、本件たばこのイメージにそぐわないと判断して対象写真を差し替えたという経緯がうかがわれる一方、本件トリミング手法(たばこパッケージとほぼ同じ大きさになるよう人物部分だけを切り出すような大幅なトリミングを施す手法)の採用自体が問題とされた形跡はなく、こうした状況を総合すると、控訴人において、本件トリミング手法を使った写真の利用につき明示又は黙示の許諾を与えていたものと合理的に推認される。

(2) 控訴人は、陳述書中で、本件写真集収録の写真は広告用のものではなく、芸術家として作り上げた芸術作品であって、写真芸術としての価値を損なうような改変を同意するはずがないと強調している。

本件各写真(特に本件写真③、⑤)が芸術作品と呼ぶにふさわしいものであることは、当裁判所も全面的に認めるものであり、その価値が損なわれるのは許せないとする控訴人の心情は理解できる。

しかし、当然ながら、被控訴人は、控訴人の芸術作品を紹介したくて本件各写真の利用を申し出たのではなく、主役である本件たばこを引き立てる道具として本件各写真を利用しようとし、NDCを通じてその対価の支払を提案しているのである。そして、自動販売機で最も目に付きやすいガラス面アイキャッチャー(販売商品の見本〔たばこパッケージ〕が並んでいる部分)にたばこパッケージと同じ大きさになるようにトリミングした写真を使用するという本件各写真の利用方法は、本件販促活動の重要な柱となっていたのであるから、仮に、控訴人がこのようなトリミングを許諾しないという意思を明確にしていたとすれば、控訴人の写真作品を本件販促活動に利用するという構想自体が白紙となり、800万円の許諾料の支払合意も合意解除されることが当然予想されるところ、現実には、本件トリミング手法を使った写真の利用がされ、控訴人は許諾料800万円を受領しているのである。

さらに、控訴人がAから本件販促用写真が使用されている自動販売機の写真の提供を受けて、自身の写真作品について意に反した改変があったと考えるに至ったのは令和2年秋頃であるところ、その時点までに、控訴人とBらが本件販促活動の内容の打合せを行っていた平成16年~17年から15年以上もの年月が経過している。この間、本件各写真の利用方法を巡る打合せの経過及び内容につき、控訴人の記憶が変容し又はあいまいになっていたとしてもやむを得ないところである。十数年ぶりに本件販促用写真を見て、原作品とのギャップに強い違和感を抱いたという控訴人の心情に偽りはないとしても、これを「意に反した改変」が行われた根拠とすることが適切とはいえない。

(3) 以上に述べたところによれば、原作品である本件写真③、⑤を本件販促用写真に改変したことが控訴人の「意に反して」(著作権法20条1項)行われたものと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。同一性保持権の侵害をいう控訴人の主張は理由がない。

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