製品カタログの編集著作物性を認めた事例

 

▶平成28年2月16日東京地方裁判所[平成26(ワ)22603]

⑴ 編集物(原告表現1~3)について

ア 別紙USカタログ品番目録,大・中・小分類対比目録及びレイアウト対比目録,証拠並びに弁論の全趣旨によれば,原告カタログは,USカタログの各題号を大分類とした上,日本の住宅事情,生活習慣,原告担当者の経験に基づく米国コーラー社らしさに関する認識その他の事情を考慮してUSカタログにおける中分類の一部を選択した上でこれと異なる順に配列し,各中分類に含まれる製品及び小分類の一部を選択して配列したものであり,ページごとの構成は,製品を2列及び5行に配列する構成その他の基本的な構成を決めた上で,適宜写真を挿入するなどしてこれを変化させた構成を設けたものと認められる。

したがって,原告カタログに掲載する製品の分類,選択及び配列に作成者の個性が表現されているということができるから,これら選択及び配列は,思想又は感情を創作的に表現したものと認めるのが相当である。

イ 原告は,特定の製品につき価格,サイズ,材質等と製品写真を基本情報とした点にも創作性があると主張するが,製品のカタログにおいてはこうした情報を掲載するのが一般的であることを踏まえると,この点について作成者の個性が表現されているということはできない。

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