製品の取扱説明書の編集著作物性を否定した事例

 

▶平成23年12月15日大阪地方裁判所[平成22(ワ)11439]

(注) 本件で「原告各製品」とは、原告が販売している浄水器の取扱説明書のことである。

 

1 争点1(原告各取扱説明書は編集著作物か)について

(1) 編集著作物性

ア 編集著作物の要件

編集著作物とは,「編集物で,素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」であるから(著作権法12条1項),編集著作物として著作権法の保護を受けるためには,素材の選択,配列に係る具体的な表現形式において,創作性のあることが必要である。

イ 取扱説明書の編集著作物性

もっとも,本件のような製品の取扱説明書においては,その性質上,次のような内容や表記方法が要求され,かつ,広く採用されていると考えられる。したがって,製品の取扱説明書に係る編集著作物性を判断するにあたっては,これらの内容や表記方法は,原則としてありふれた表記であるということができる。

(ア) 製品の概要(機能,構造,部品やその名称),取扱方法,発生しうるトラブルやその対処方法,注意ないし禁止事項などを,文章や図面・イラストによって説明する。

(イ) 説明内容を示すタイトルを付けたり,説明内容の重要度に応じて,文字の大きさや太さに変化を付ける,強調のための文字飾りを付す,注意を促すマークを付すなどする。

(ウ) 説明内容を理解しやすくするため,説明文の近くに,製品を簡単にデフォルメしたイラストや,製品そのものの写真を掲載する。

(2) 原告各取扱説明書の創意工夫について

原告は,原告各取扱説明書に表現された創意工夫として,①図面,記号,マーク,具体例の使用,②各種団体公認の表記,③取扱説明書の趣旨及び安全上の遵守事項の記載の先行,④文字サイズ,文字飾り,インパクトのある単語,マークによる強調,⑤イラスト図面・記号の使用,記載場所,大きさ等の工夫を挙げる。

しかしながら,取扱説明書においては,一般に,わかりやすく伝える,安全性を図るといった点が要求されるため,前記(1)イのような内容・表記が広く採用されているものであるから,上記①,④,⑤の工夫は,通常行われているありふれたものといえる。また,上記①及び④と,⑤のうち記載場所以外の要素は,既に選択・配列された要素に係る表記上の工夫であって,そもそも,「素材の選択」にも「素材の配列」にも該当しない。

また,上記②については,原告各製品のアピールポイントの1つであるが,アピールすべきポイントが限られると,これらの要素を取扱説明書に記載する素材として選択することやその配列は,自ずと限定されることになり,創作性があるとは認められない。

さらに,上記③については,設置方法,使用方法,取扱説明書の趣旨(取扱説明書の説明),安全上の遵守事項を,どのような順序で配列するかについてであるが,まず,取扱説明書の趣旨が最初に述べられることは当然である。取扱説明書の中心となるべき,設置方法と使用方法については,製品は使用の前に設置する必要があることから,上記の順に配列されるべきである。安全上の遵守事項の記載位置については選択の余地があるが,通常,設置方法,使用方法の前か後という選択しか考えられず,しかも,その内容が重要であることから,前に記載されることはむしろ普通であると考えられる。したがって,原告各取扱説明書について,その順序に原告の権利を発生させるような創作性は認め難い。

(3) 原告各取扱説明書の記載について

原告各取扱説明書に係る,素材の選択・配列の創作性を示す具体的表現として原告が主張する箇所のうち,前記(2)のとおりありふれた表記といえる部分以外のものは,レイアウト上の工夫をいうものにすぎない。

また,原告各取扱説明書の各頁を見ても,写真,図面,説明文の配置については,製品の取扱説明書として一般的なものであるといえ,これを超えた創作性を認めることはできない。

(4) 結論

以上のとおりであるから,原告各取扱説明書は,編集著作物とは認められない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/