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ゲームソフトの「基本シナリオ」は著作物といえるか

 

▶平成14年12月18日東京地方裁判所[平成13(ワ)21182]▶平成15年07月10日東京高等裁判所[平成15(ネ)546]

1 争点1(本件基本シナリオは著作物といえるか)について

本件基本シナリオは別紙記載のとおりである[注:本件基本シナリオは,「グリーン・グリーン」の作品の特徴,ストーリー展開,主要登場人物の設定,サブキャラクターの設定などが,各項目に分けて,文章で概括的に記載されている]。本件基本シナリオには,①「グリーン・グリーン」のシミュレーションゲームとしての作品の特徴,②男女間の恋愛や友情をテーマにしたストーリー展開,③主要登場人物の性格や身体的な特徴等の設定,④その他の登場人物の設定,などが文章により記述されている。上記記述によれば,本件基本シナリオは,作者の個性が発揮されたものであって,思想又は感情を創作的に表現したものといえるから著作物性を有する。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/