【権利の目的とならない著作物】著作権法第13条の解説です

 

著作権法第13条は、「権利の目的とならない著作物」という見出しで、次のように規定しています:

 

「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

(ⅰ) 憲法その他の法令

(ⅱ) 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

(ⅲ) 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

(ⅳ) 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」

 

▶立法趣旨

 

本条は、社会一般に公示されて、周知徹底が図られるべき性質を有する著作物については、何人にもその自由利用が担保されなければならないことから、そのような著作物について、これを著作権による保護の対象外とすることを明記した規定です。

著作権法上の「著作物」(2条1項1号)に該当するものであれば、著作権による保護を受けることができるのが大原則です。しかしながら、著作権法は、一方で、社会における著作物の「公正な利用」(1条)に常に配慮しなければなりません。したがって、「著作物」に該当するものであっても、一般に広く社会に開放してその自由な利用に供されるべき著作物については、著作権による効力を及ぼすことが妥当でない場合があります。そこで、法は、一般に公示され、周知徹底されるべき性質を有する著作物を何人にも自由に利用できる状態に置くため、本条を設けました。

 

▶各号の解釈

 

「憲法その他の法令」(1号)には、各種の条約、法律、命令(政令・省令など)、条例等の一切の法令が含まれます。外国の法令も含まれるものと解されます。

政府が発行する各種の『○○白書』などの調査報告書等は、「これらに類するもの」(2号)には含まれず、著作権法上の保護が及ぶものと解されます(32条2項参照)。

「裁判に準ずる手続により行われるもの」(3号)とは、例えば、特許審判の審決などがこれに該当します。外国の裁判所の判決等も含まれると解されます。

法令や通達、判決なでの翻訳物又は編集物であっても、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」以外の一般人が作成するものは、保護対象となります(4号参照)。注意してください。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/