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「姓名判断鑑定図形」(姓名判断の方法を図示した図形)の著作物性を否定した事例
▶平成14年3月12日大阪地方裁判所[平成13(ワ)12680]
3 請求原因(3)について
(1) 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)ところ、「創作的」とは、何らかの知的活動の成果であって、思想又は感情を表現する具体的形式に作成者の個性が現れたものであれば足り、厳格な意味で独創性の発揮されたものであることは必要ないが、アイデアそれ自体は著作権法による保護の対象とはならないし、データや事実を機械的に記載したにすぎないもの、誰が作成しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠き、著作権の保護の対象である著作物たり得ないというべきである。
(2) 原告図形は、別紙図形目録にあるとおり、①人の姓名を縦書きする、②姓を構成する2文字の右側を括弧で結び、「天格」又は「天」の文字を付す、③姓の一番下の文字と名の一番上の文字の右側を括弧で結び、「人格」又は「人」の文字を付す、④名の一番上と一番下の文字の右側を括弧で結び、「地格」又は「地」の文字を付す、⑤姓の一番上の文字と名の一番下の文字(名が3文字の場合は下2文字)の左側を括弧で結び、「外格」又は「外」の文字を付す、⑥姓名の下に横線を引いてその下に「総格」の文字を付し、又は姓名の下に「総」の文字を付すという構成からなり、原告著作物で紹介されている「天・人・地・総・外」の五格を構成する字画数によって姓名判断を行う「熊崎式姓名学」による姓名判断の方法(以下「熊崎式姓名判断法」という。)を図で示したものといえる。そうすると、原告図形は、熊崎式姓名判断法という姓名判断の方法又はアイデアそのものを記載した極めて単純な図式であって、このような図形は、それ自体では、熊崎式姓名判断法に基づく限り、誰が作成しても同様の表現になるといわざるを得ないから、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表その他の図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に該当するものではなく、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とはいえない。
(3) 以上によれば、原告図形は著作権法の保護の対象となる著作物に当たらないから、原告図形が著作物であることを前提とする請求原因(3)は、その余について判断するまでもなく理由がない。
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