プロフィール画像及びヘッダー画像の著作物性を認めた事例
▶令和2年2月12日東京地方裁判所[令和1(ワ)22576]
(前提事実)
原告は,「A」の名称で,電子たばこに使用するフレーバーリキッドを製造している者であり,ツイッターアカウント(「原告アカウント」)を開設し,同アカウントのプロフィール画像及びヘッダー画像として,別紙記載の画像(以下,それぞれ「本件プロフィール画像」及び「本件ヘッダー画像」といい,併せて「本件プロフィール画像等」という。)を掲載していた。
3 争点3(権利侵害の明白性の有無)について
(1) 争点3-1-1(本件プロフィール画像等の著作物性)について
ア 被告は,本件プロフィール画像に撮影者の創意工夫は特段認められず,本件ヘッダー画像も女性のイラストは原告が創作したものではなく,それ以外の部分もありふれた表現にとどまるから,著作物に当たらないと主張する。
しかし,本件プロフィール画像は,別紙著作物目録のプロフィール画像欄記載のとおりであり,証拠によれば,口から煙を出している原告の顔を正面から撮影し,中心からやや下方に原告アカウントのユーザー名を記載したものであって,文字部分を含めた全体の構図や,光の当て方,顔の角度,漂う煙がきれいに見えるように流れ方,量及び濃度などを調整した上でシャッターチャンスの捕捉をしている点などを工夫して撮影されたものと認められる。
そうすると,本件プロフィール画像は,原告の思想,感情を創作的に表現したものであって,写真の著作物に当たると認めるのが相当である。
イ 本件ヘッダー画像は,別紙著作物目録のヘッダー画像欄記載のとおりであり,右側に口から煙を出している女性のイラストが描かれ,その左側及び全体の背景に観覧車や花,空の画像を加え,透かしを入れてこれらの画像を重ね合わせたものである。原告は,女性のイラストの作者から利用許諾を受けて,これに観覧車等の画像を追加し,全体の構図等を決めて本件ヘッダー画像を作成したものであって,ありふれた表現にとどまるということはできず,原告の個性が十分に表れたものというべきである。
したがって,本件プロフィール画像等は,原告の思想,感情を創作的に表現したもので,美術の範囲に属するものとして,著作物に該当する。
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