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【引用と転載】著作権法第32条の解説です 1/2
著作権法第32条は、「引用」という見出しの下に、その第1項で「引用」について、第2項において「転載」について、次のように規定しています:
「1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
本条は、社会における著作物の「公正な利用」(1条)を担保するために、著作物の適法引用の要件を定めるとともに、国等が公表する所定の広報資料等について、原則として、これを刊行物に転載できる旨を規定したものです。
▽ 引用(1項)
▶適用引用の要件
公表された著作物は、引用して利用することができます**が、適法引用と認められるためには、次の3つの要件をクリアする必要があります。つまり、以下の①~③の3つの要件のすべてが満たされる場合に、著作物は、その著作者(著作権者)の許諾を得ることなく、誰でも自由に引用して利用することができます。
**「引用」(quotations)による自由利用を認めることは、国際的な要請でもあります(ベルヌ条約10条(1))。
① 引用して利用できるのは、「公表された」著作物に限られること。
② その引用が「公正な慣行に合致する」ものであること。
③ その引用が、報道、批評、研究その他の「引用の目的上正当な範囲内で」行われるものであること。
まだ「公表」(4条参照)されていない他人の著作物を勝手に引用することはできません。かりに他の2つの要件を満たした引用であっても、他人の未公表著作物を無断で引用すると、著作権の侵害のみならず、公表権(18条1項)侵害の問題も生じます。
正当な引用と認められるためには、問題となっている著作物に関し、その引用行為の実態(慣行)がすでに存在していることが前提となります。そして、その慣行が「公正」である、つまり、社会通念上妥当である(他人の著作物を引用する必要性ないし必然性が一般的に認められる)場合でなければならないと一般的に解されています。例えば、自説を展開するために自分の論文中に他人の論文の一部を引用する場合や、文芸作品の評論のなかで対象となる小説の一部や詩の全部を引用する場合などです。
もっとも、上述のような「公正な慣行」が存在する場合でも、さらに、その引用が「引用の目的上正当な範囲内で」行われるものでなければ、適用引用とはなりません。
▶最高裁の考え方
旧法下での事案ですが、「引用」に関しては最高裁(昭和55年3月28日最高裁判所第三小法廷[昭和51(オ)923])の判例がありますので、紹介します:
『(旧)法30条1項第2は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、(旧)法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。』
上記の最高裁の判例から、一般的に適法引用とされるためには、具体的な引用の方法(やり方)としては、引用する側の著作物と引用される側の著作物とを「明瞭に区別して認識することができる」ような方法(例えば、引用された著作物であることが明瞭になるようカギ括弧で括って表示する等)を用いるこが要求されます。
また、著作物の分量等について適法引用と認められるためには、一般的には、引用する側の著作物と引用される側の著作物の両著作物間に、「前者が主、後者が従の関係」がなければならない(上記の最高裁の立場)のですが、どの程度ならこの「主従関係」があるかは、結局のところ著作物の性質や引用の目的等に照らして個別具体的に判断するしかないでしょう。なお、引用される著作物が短歌や詩、絵画、写真などの場合には、その全部の引用も可能であると考えられます。
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