送信可能化権の侵害性(「ビットトレント」の事例)

 

▶令和5年10月27日東京地方裁判所[令和5(ワ)70029]▶令和6年5月16日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10110]

[控訴審]

1 争点1(控訴人の「権利が侵害されたことが明らかである」か)について

(1) 前提事実によると、共有対象となる特定のファイルに対応して形成されたビットトレントネットワークにピアとして参加した端末は、他のピアとの間でハンドシェイクの通信を行って稼働状況やピース保有状況を確認した上、上記特定のファイルを構成するピースを保有するピアに対してその送信を要求してこれを受信し、また、他のピアからの要求に応じて自身が保有するピースを送信して、最終的には上記特定のファイルを構成する全てのピースを取得する。

そして、証拠及び弁論の全趣旨によると、ビットトレントネットワークで共有されていた本件複製ファイルが本件動画の複製物であること、原判決別紙動画目録記載の各IPアドレス及びポート番号の組合せは、本件監視ソフトウェアが、本件複製ファイルを共有しているピアのリストとしてトラッカーから取得したものであること、同目録記載の発信日時は、上記IPアドレス及びポート番号を割り当てられていた各ピアが、本件監視ソフトウェアとの間で行ったハンドシェイクの通信において応答した日時であることがそれぞれ認められる。

そうすると、上記各ピアのユーザーは、その対応する各発信日時までに、本件動画の複製物である本件複製ファイルのピースを、不特定の者の求めに応じて、これらの者に直接受信させることを目的として送信し得るようにしたといえ、他のピアのユーザーと互いに関連し共同して、本件動画の複製物である本件複製ファイルを、不特定の者の求めに応じて、これらの者に直接受信させることを目的として送信し得るようにしたといえる。これは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置である各ピアの端末の公衆送信用記録媒体に本件複製ファイルを細分化した情報である本件複製ファイルのピースを記録し(著作権法2条1項9号の5イ)、又はこのような自動公衆送信用記憶媒体にビットトレントネットワーク以外の他の手段によって取得した本件複製ファイルが記録されている自動公衆送信装置である各ピアの端末について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行った(同号ロ)といえるから、本件動画につき控訴人が有する送信可能化権が侵害されたことが明らかである。

(2) 被控訴人は、各ピアのユーザーが送信可能化権を侵害したことが明らかというには、当該ピアのユーザーのピース保持率が100%又はこれに近い状態に達していることを要すると主張する。しかし、上記(1)のとおり、ビットトレントネットワークに参加した各ピアは、共有対象となったファイルの一部であるピースをそれぞれ保有してこれを互いに送受信し、最終的には当該ファイルを構成する全てのピースを取得することが可能な状態を作り出しているのであるから、各ピアのユーザーは、他のピアのユーザーと互いに関連し共同して、当該ファイルを自動公衆送信し得るようにするものといえる。そして、ハンドシェイクの通信に応答したピアは、当該ファイルの一部であるピースを保有してこれを自身の端末に記録し、他のピアの要求に応じてこれを送信する用意があることを示したものと認められるから、その保有するピースの多寡にかかわらず、上記送信可能化行為を他のピアと共同して担ったものと評価できる。被控訴人の主張は採用することができない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/