『アメリカ連邦著作権法における“編集著作物,” ”集合著作物,” “寄与著作物”の取扱い 1/3』

 

編集著作物とは

 

「編集著作物」については、定義規定(101条)がありますので、まずは、それを見てみましょう。

 

A “compilation” is a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship. The term “compilation” includes collective works.

《対訳》

「編集著作物」とは、既存の素材又はデータを収集し編成して作成される著作物で、結果として生じる当該著作物が全体として著作者の作成に係る創作的な著作物になるような方法でその既存の素材又はデータが選択され、調整[整理]され、又は配置[配列]されているものをいう。「編集著作物」という用語には、集合著作物を含む。

 

続いて、「集合著作物」の定義・・・

 

A “collective work” is a work, such as a periodical issue, anthology, or encyclopedia, in which a number of contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole.

《対訳》

「集合著作物」とは、定期刊行物、アンソロジー[選集・作品集]、又は百科事典などのように、それ自身が別個独立の著作物となる多数の寄与物が1つの集合体に編成されている著作物をいう。

 

《解説》

米国著作権法において「編集著作物」(compilation)とは、「既存の素材又はデータ」(preexisting materials or data)を収集し、編成して作成される著作物で、そのようにして作成された当該著作物が全体として創作的な著作物といえるような方法で、その既存の素材又はデータが「選択」され(selected)、「調整・整理」され(coordinated)、又は「配置・配列」されて(arranged)いるものをいいます。つまり、「編集著作物」は、その中で用いられている素材又はデータの「選択」(selection)・「調整・整理」(coordination)・「配置・配列」(arrangement)に「創作性」が認められるが故に著作物として保護される、という考え方によっています。したがって、既存の素材の収集等が何ら「編集的な選択」(editorial selection)の要素を伴わずに行われるような「機械的な作業」(a purely mechanical task)に過ぎないものであれば、そのようにして作成された編集物(収集物)は、著作権による保護を受けることはできません。

 

著作権による保護を受けることができる「編集著作物」としては、以下のような例を挙げることができます。

〇『2023年度ベスト短編小説集』

〇『1980年代懐かしのベストポップミュージック』

〇『2020年度衝撃の報道写真集』

※上の例で、「編集著作物」としてのオリジナリティー(創作性)の有無は、所定の編集方針にしたがって、どの「ベスト短編小説」・「懐かしのベストポップミュージック」・「衝撃の報道写真」を選び、全体の中で、それをどのような順序(配列)で整理したのか、という点にかかっています。

 

さらに、「編集著作物」には、「集合著作物」(collective work)が含まれるとしています(定義規定第2文参照)。

「集合著作物」とは、上述した定義規定にあるように、「それ自身が別個独立の著作物となる多数の寄与物が1つの集合体に編成されている著作物」のことで、その具体例として、「定期刊行物」・「アンソロジー(選集・作品集)」・「百科事典」を挙げています。「編集著作物」を構成することになるコンテンツは著作物性のない単なる事実やデータであっても、それ自身が著作物性を有する素材であっても構わないのですが、「集合著作物」と呼べるには、それを構成するコンテンツが「著作物」であることが前提となっています。

なお、ベルヌ条約では、「素材の選択及び配列によって」(by reason of the selection and arrangement of their contents)知的創作物となるような編集物をそれ自体として保護する、と明記しており(ベルヌ条約2条(5))、そのような「編集物」(collections)として、「百科辞典」と「アンソロジー(作品集・選集)」を挙げています。

 

なお、米国著作権法では、その102条(a)で、著作権による保護の対象となる著作物を列挙していますが、ここに「編集著作物」(集合著作物を含む。以下同じ。)という用語自体は直接には出てきません。しかしながら、102条(a)で列挙されている著作物には、「編集著作物」を当然に含んでいると解されます(後記103条(a)参照)。例えば、新聞の個々の記事は「言語の著作物」ですが、新聞全体としては、「編集著作物としての言語の著作物」に該当することになります。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/