法46条の意義と解釈(市営バスの車体に描かれた絵画について問題となった事例)

 

▶平成13年07月25日東京地方裁判所[平成13(ワ)56]

2 争点(2)について

(1) 原告作品が,「その原作品が街路,公園その他の一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」に「恒常的に設置されているもの」といえるか否かについて判断する。

法46条柱書は,美術の著作物で「その原作品が街路,公園その他の一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」に「恒常的に設置されているもの」は,所定の場合を除き,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる旨を規定し,屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物について,一定の例外事由に当たらない限り公衆による自由利用を認めている。同規定の趣旨は,美術の著作物の原作品が,不特定多数の者が自由に見ることができるような屋外の場所に恒常的に設置された場合,仮に,当該著作物の利用に対して著作権に基づく権利主張を何らの制限なく認めることになると,一般人の行動の自由を過度に抑制することになって好ましくないこと,このような場合には,一般人による自由利用を許すのが社会的慣行に合致していること,さらに,多くは著作者の意思にも沿うと解して差し支えないこと等の点を総合考慮して,屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物については,一般人による利用を原則的に自由としたものといえる。

(2) そこで,上記の観点から,この点を検討する。

ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告作品が車体に描かれた本件バスは,横浜市営バスの中の1台であり,横浜市内の関内,伊勢佐木町,元町及び中華街など同市中心部を結ぶパシフィコ横浜循環バス路線(Yループ)を運行していること,運行時間帯及び運行間隔の詳細は必ずしも明らかでないが,毎日定期的に繰り返し循環していること,路線運行中は,不特定多数の者が,本件バスを見ることができること,夜間は,横浜市営バス専用の駐車施設内に駐車され,その間は,不特定多数の者が見ることはできないこと等の事実が認められる。

イ 上記認定事実を前提に,法46条柱書への該当性について,順にみてみる。

まず,「屋外の場所」について検討する。

前記の趣旨に照らすならば,同条所定の「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」とは,不特定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと解するのが相当である。原告作品が車体に描かれた本件バスは,市営バスとして,一般公衆に開放されている屋外の場所である公道を運行するのであるから,原告作品もまた,「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」にあるというべきである。

次に,「恒常的に設置する」について検討する。

前記の趣旨に照らすならば,同条所定の「恒常的に設置する」とは,社会通念上,ある程度の長期にわたり継続して,不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当である。原告作品が車体に描かれた本件バスは,特定のイベントのために,ごく短期間のみ運行されるのではなく,他の一般の市営バスと全く同様に,継続的に運行されているのであるから,原告が,公道を定期的に運行することが予定された市営バスの車体に原告作品を描いたことは,正に,美術の著作物を「恒常的に設置した」というべきである。

この点,原告は,本件バスが,夜間,車庫内に駐車されるため,恒常的とはいえない旨主張する。しかし,広く,美術の著作物一般について,保安上等の理由から,夜間,一般人の入場や観覧を禁止することは通常あり得るのであって,このような観覧に対する制限を設けたからといって,恒常性の要請に反するとして同規定の適用を排斥する合理性はない。結局,原告のこの点の主張は理由がない。

また,原告は,「設置する」とは,美術の著作物が,土地や建物等の不動産に固着され,また,一定の場所に固定されていなければならないと解すべきところ,本件バスは移動するので,本件バスに絵画を描くことは,設置に当たらないと主張する。確かに,同規定が適用されるものとしては,公園や公道に置かれた銅像等が典型的な例といえる。しかし,不特定多数の者が自由に見ることができる屋外に置かれた美術の著作物については,広く公衆が自由に利用できるとするのが,一般人の行動の自由の観点から好ましいなどの同規定の前記趣旨に照らすならば,「設置」の意義について,不動産に固着されたもの,あるいは一定の場所に固定されたもののような典型的な例に限定して解する合理性はないというべきである。原告のこの点の主張も理由がない。

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