単独で侵害停止予防の必要措置請求(法112条2項)ができるか

 

▶平成25年8月29日東京地方裁判所[平成24(ワ)32409等]

(1) 原告は,著作権法112条2項に基づき,侵害の停止又は予防に必要な措置として,本件作品からの本件風景映像動画の削除を請求する。ところで,同項によれば,この請求は,独立してすることはできず,侵害の停止又は予防の請求に附帯してしなければならないが,原告は,複製,頒布の停止又は予防を請求していない。そうであるから,独立してした上記請求に係る訴えは,不適法である。

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