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チャート(図表)の著作物性が争点となった事例

 

▶平成17年11月17日東京地方裁判所[平成16(ワ)19816]

1 原告チャート(1) ないし(5) の著作物性(争点1)

(1) 総説

著作権法は,「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定める(同法2条1項1号)のであって,思想又は感情の創作的な表現を保護するものである。したがって,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でないもの又は表現上の創作性がないものは,著作権法によって保護されないと解するのが相当である(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決参照)。

原告チャート(1) 及び(2) は,左縦軸と右縦軸と横軸に目盛りを設定した方眼状の図表であり,原告チャート(3-1) ,(4-1) 及び(5-1) は,その図表に使用例を記載したものである。このような図表又は図表の使用例に示される思想ないしアイデアそのものは,著作権法によって保護されるものではない。また,このような図表又は図表の使用例は,次に述べるとおり,かかる思想ないしアイデアを表現する際にその個性が表れず,定型的な一般的にありふれた表現としかならないような場合には,著作権法によって保護し得る表現上の創作性があるということはできない。

 

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