他人の著作権と抵触する商標は商標登録を受けられるか

 

▶令和元年11月26日知的財産高等裁判所[令和1(行ケ)10086]

しかしながら,商標法上,他人の著作権と抵触する商標について,商標登録を受けることができない旨を定めた規定は存在しない。一方で,商標権と著作権が抵触する場合の規律に関し,同法29条は,商標権者は,指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願前に生じた他人の著作権又は著作隣接権と抵触するときは,指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により使用することができない旨を定めており,同条の規定は,他人の著作権と登録商標が抵触する場合があることを前提とするものであるから,商標法上,他人の著作物について商標登録出願を行うことを禁止するものではないものと解される。

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