【二次的著作物に関する権利】著作権法第27条及び第28条の解説です 1/2

 

▶ 著作権法第27条(翻訳権、翻案権等):

 

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」

 

本条は、著作者が、自己の著作物(原著作物)に対する二次的著作物の創作行為に関し、排他独占的な権利を有する旨を規定したものです。もう少し砕いて言うと、“原作”となる著作物の著作者は、その原作を「翻訳」したり、「編曲」したり、「変形」したり、「脚色」したり、「映画化」したり(その他「翻案」)して、当該原作に“創作的に加工を施す”権利を排他的に有している、ということです。例えば、ある小説の原作者であるAさんの作品をBさんが英語に翻訳して出版したい場合や、Aさんの小説をもとにしてCさんが脚本を書き上げたい場合、Bさん、Cさんは、原作者であるAさんの了解(許諾)を得なければならないことになります。

 

「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」を「二次的著作物」といいます(2条1項11号)。そのため、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」とは、まさに、二次的著作物を創作する権利を意味します。第28条の権利を「二次的著作物の創作権」といったりするのはこのためです**。

**(注) このほか、第27条の権利を「改作利用権」などと呼ぶ者もいます。実務では一般的に(単に)「翻案権」と呼んでいます。

 

本規定によって、著作者は、自己の著作物(原著作物)を翻案等によって変換・改変する行為(二次的著作物の創作)を欲する者に対して、当該行為を許す(許諾する)権限が与えられ、一方、無許諾でそのような変換・改変行為をする者に対しては、本条に定める権利(二次的著作物の創作権)の侵害として、その責任を追及することが可能になります。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/