【著作物の例示】著作権法第10条の解説です 1/4 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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【著作物の例示】著作権法第10条の解説です 1/4

 

著作権法第10条は、「著作物の例示」という見出しのもとで、次のように規定しています:

 

「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

(ⅰ) 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

(ⅱ) 音楽の著作物

(ⅲ) 舞踊又は無言劇の著作物

(ⅳ) 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

(ⅴ) 建築の著作物

(ⅵ) 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

(ⅶ) 映画の著作物

(ⅷ) 写真の著作物

(ⅸ) プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。

3 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(ⅰ) プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

(ⅱ) 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

(ⅲ) 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。」

 

本条は、著作権法上の「著作物」(2条1項1号)をその表現形式(表現手段)により所定のカテゴリーに類別して例示しつつ、できる限りその具体的な範囲を明確にしようとする規定です。

第1項では、「言語の著作物」(1号)から「プログラムの著作物」(9号)まで、全部で9つのカテゴリーに属する「著作物」が挙げられています。もっとも、これらはあくまで著作物の具体的な類型を「例示」したものに過ぎず、本項の例示規定に挙げられていない新たな類型のものであっても、著作物の定義(2条1項1号)に該当するものであれば著作権法上の「著作物」として保護されますので注意してください。また、ある著作物が同時に複数の類型に属する場合もあります。例えば、「歌詞」と「楽曲」で構成されるポップスや歌謡曲は、「歌詞」=「言語の著作物」(1号)であると同時に、「楽曲」=「音楽の著作物」(2号)でもあります。

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