職務著作の「公表」要件には「将来的に予定される公表」も含まれるか
▶平成27年2月27日東京地方裁判所[ 平成24(ワ)33981]▶平成27年12月24日知的財産高等裁判所[平成27(ネ)10046]
また,被告は,本件各原稿の一部が日本経済新聞社から「私の履歴書」等として公表され,その後単行本化されたこと等から「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」に当たらないとも主張する。
しかし,本件各原稿は,前記(1)のとおり原告運動部の部員らが集めたものであるところ,これにつき日本経済新聞社が公表した「私の履歴書」等に提供するためにされたものとは認められないから,将来的には原告において発行する新聞記事等として発表することを予定して作成されたものとして,「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」に当たるものと解される。
[控訴審同旨]
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